民法 第378問
教材: 民法③
司法試験 H25 第18問(改)
論点: 多数当事者の債権関係
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
相続開始から遺産分割までの間に相続財産である賃貸不動産から生ずる賃料債権は、各共同相続人が、その相続分に応じ、分割債権として確定的に取得する。
判例は、相続開始から遺産分割までの賃料債権は遺産とは別個の財産であり、各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として取得するとする。
根拠条文:民法427条・e-Govで法令を開く
民法427条―現行条文本文
第四百二十七条 (分割債権及び分割債務)
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
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p2 /
併存的債務引受がされた場合には、原債務者及び引受人は分割債務を負う。
併存的債務引受では、引受人は債務者と連帯して同一内容の債務を負う。分割債務になるわけではない。
根拠条文:民法470条第1項・e-Govで法令を開く民法472条第1項・e-Govで法令を開く
民法470条第1項―現行条文本文
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
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民法472条第1項―現行条文本文
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
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p3 /
共同不法行為者の一人に対してした債務免除の意思表示は、被害者が他の共同不法行為者に対する債務免除の意思を有していなくても、他の共同不法行為者に対してその効力を生ずる。
共同不法行為では、特段の事情がない限り、一人への債務免除は他の者に当然には及ばない。被害者の他の者に対する免除意思も問題となる。
根拠条文:民法719条第1項・e-Govで法令を開く民法441条・e-Govで法令を開く
民法719条第1項―現行条文本文
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
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民法441条―現行条文本文
第四百四十一条 (相対的効力の原則)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
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p4 /
連帯債務を負うA及びBに対してそれぞれ100万円の債権を有するCは、A及びBがそれぞれ破産手続開始の決定を受け、各破産手続において配当が行われるときは、それぞれ50万円の限度で、A及びBの各破産財団の配当に加入することができる。
破産法上、各連帯債務者に対する債権者の配当参加は、各債務者につき債権全額で可能とされ、当然に半額に限定されるわけではない。
根拠条文:民法436条・e-Govで法令を開く破産法104条第1項・e-Govで法令を開く
民法436条―現行条文本文
第四百三十六条 (連帯債務者に対する履行の請求)
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
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破産法104条第1項―現行条文本文
数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは一人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてそれぞれの破産手続に参加することができる。
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p5 /
被害者が共同不法行為者の一人に対して損害賠償債務の履行を請求しても、他の共同不法行為者の損害賠償債務の消滅時効の完成猶予は成立しない。
共同不法行為では、一人に対する履行請求による時効の完成猶予は原則として他の者には及ばない。ただし別段の意思表示などがあれば別である。
根拠条文:民法719条第1項・e-Govで法令を開く民法147条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法441条・e-Govで法令を開く
民法719条第1項―現行条文本文
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法147条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判上の請求
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民法441条―現行条文本文
第四百四十一条 (相対的効力の原則)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
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全体要旨
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