民法 第377問
教材: 民法③
司法試験 R03 第18問
論点: 連帯債権
問題
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A、B及びCの3人がDに対して連帯して600万円の金銭債権を有する場合(A、B及びCの分与されるべき利益は等しいものとする。)
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
Aは、Dに対して600万円全額の請求をするに当たり、B及びCの同意を得ることを要しない。
連帯債権では、各債権者が全部の履行を請求できるため、他の連帯債権者の同意は不要。
根拠条文:民法432条・e-Govで法令を開く
民法432条―現行条文本文
第四百三十二条 (連帯債権者による履行の請求等)
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
AがDに対して債権の全部を免除した場合であっても、BはDに対して400万円の限度で支払を請求することができる。
一部の連帯債権者による免除があっても、他の連帯債権者は自己の持分限度で請求できる。提示文ではBは400万円限度で請求可能。
根拠条文:民法433条・e-Govで法令を開く
民法433条―現行条文本文
第四百三十三条 (連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。
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p3 /
AのDに対する権利が時効により消滅したが、BのDに対する権利については消滅時効が完成していない場合、Bは、Dに対して600万円の支払を請求することができる。
連帯債権者1人について生じた時効完成などは、他の連帯債権者には及ばない。したがってBは自己の権利として全額請求できる。
根拠条文:民法435条・e-Govで法令を開く
民法435条―現行条文本文
第四百三十五条 (連帯債権者の一人との間の混同)
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
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p4 /
DがAに対して300万円の金銭債務を有している場合において、DがAに対して相殺を援用したときは、その相殺は200万円の限度で効力を生ずる。
債務者が連帯債権者の1人に対する債権で相殺する場合、その効力は他の連帯債権者にも及ぶが、限度額の判断は提示文のとおりではないため誤り。
根拠条文:民法434条・e-Govで法令を開く
民法434条―現行条文本文
第四百三十四条 (連帯債権者の一人との間の相殺)
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
CがDを単独で相続した場合には、Aは、Cに対して400万円の支払を請求することができる。
連帯債権者と債務者の同一人への帰属では混同が問題となり、当然に全額請求できるわけではない。提示文は誤り。
根拠条文:民法435条・e-Govで法令を開く民法473条・e-Govで法令を開く
民法435条―現行条文本文
第四百三十五条 (連帯債権者の一人との間の混同)
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法473条―現行条文本文
第四百七十三条 (弁済)
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
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全体要旨
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