民法 第375問
教材: 民法③
司法試験 R06 第19問
論点: 詐害行為取消権
問題
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AがBとの売買契約に基づきBに対して1000万円の代金債権を有している。
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
BがCに対する500万円の貸金債務を弁済した。この場合において、AがCを被告として、弁済の取消しとAへの500万円の支払を求める訴えを提起し、この請求が認容されたときは、CのBに対する債権は、判決が確定した時に、原状に復する。
425条3項は、受益者が返還したときに債権は原状に復するとしており、判決確定時に当然に原状回復するわけではない。
根拠条文:民法425条第3項・e-Govで法令を開く民法425条・e-Govで法令を開く
民法425条第3項―現行条文本文
第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法425条―現行条文本文
第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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p2 /
BがDに対する500万円の貸金債務を弁済した。この場合において、AがDを被告として、弁済の取消しとAへの500万円の支払を求める訴えを提起し、この請求が認容されたときは、Aへの500万円の支払を内容とするDの債務は、判決が確定した時から、履行遅滞に陥る。
判例は、詐害行為取消判決確定により受領時に遡って受益者の返還債務が生じると解するため、確定時から直ちに履行遅滞に陥るとはいえない。
p3 /
BがEにB所有の動産甲を贈与し、EがFに甲を贈与し、それぞれ引渡しがされた。この場合において、AがFを被告として、BE間の贈与の取消しとAへの甲の返還を求める訴えを提起し、この請求が認容されたときは、確定判決の効力は、Eに及ぶ。
425条は取消請求認容判決の効力を債務者・全債権者に及ぼすが、転得者がいる場合でも当然に前主へ及ぶとはいえない。
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民法425条第3項―現行条文本文
第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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民法425条―現行条文本文
第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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p4 /
BがGにB所有の動産乙を贈与し、GがHに乙を贈与し、HがIに乙を贈与し、それぞれ引渡しがされた。この場合において、BG間の贈与の取消しとAへの乙の返還を内容とするAのIに対する請求が認められるためには、BG間の贈与が債権者を害することについて、G、H及びIの全員がそれぞれ贈与を受けた時に悪意でなければならない。
425条の4は、他の転得者がある場合の転得者への取消請求につき、各転得者がそれぞれ転得時に悪意であることを要するとしている。
根拠条文:民法425条第3項・e-Govで法令を開く民法425条・e-Govで法令を開く民法425条の4・e-Govで法令を開く
民法425条第3項―現行条文本文
第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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民法425条―現行条文本文
第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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民法425条の4―現行条文本文
第四百二十五条の四 (詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
一 第四百二十五条の二に規定する行為が取り消された場合
その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権
二 前条に規定する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)
その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権
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p5 /
BがJにB所有の丙土地を代金200万円で売却し、JがKに丙土地を代金220万円で売却し、それぞれ所有権移転登記がされた。この場合において、AがKを被告として、BJ間の売買の取消しとKからBへの所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、この請求が認容され、KからBへの所有権移転登記がされたときは、Kは、Bに対し、200万円の限度で支払を求めることができる。
425条の4第2項により、転得者Kは、受益者Jが取得のために支出した対価200万円の限度で返還請求ができる。
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民法425条第3項―現行条文本文
第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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民法425条の4第2項―現行条文本文
第四百二十五条の四 (詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
一 第四百二十五条の二に規定する行為が取り消された場合
その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば同条の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権
二 前条に規定する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)
その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば前条の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権
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全体要旨
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