民法 第370問
教材: 民法③
司法試験 H23 第18問(改) / 予備試験 H23 第7問(改)
論点: 詐害行為取消権
問題
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公式解答
2 / 5
正誤・解説
1 /
不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権の発生原因の前にされている場合には、債権の発生原因の後に所有権移転登記がされても、当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は、いずれも詐害行為とはならない。
判例は、債権成立前にされた譲渡でも、その後に移転登記がされるなどして債権者を害する事情がある場合には、登記部分を含めて詐害行為取消の対象となり得るとしている。設問のように一律に詐害行為にならないとはいえない。
根拠条文:民法424条第1項・e-Govで法令を開く民法424条第3項・e-Govで法令を開く
民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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民法424条第3項―現行条文本文
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
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2 /
相続人の債権者は、相続人が無資力であるにもかかわらず相続放棄をした場合には、詐害行為取消権を行使することができる。
相続放棄は身分行為であり、財産権を目的としない行為として424条2項により原則として詐害行為取消の対象にならない。判例も、相続放棄自体を取消しの対象とすることを否定している。
根拠条文:民法424条第1項・e-Govで法令を開く民法424条第3項・e-Govで法令を開く民法424条第2項・e-Govで法令を開く民法424条第5項・e-Govで法令を開く民法424条第7項・e-Govで法令を開く民法424条第6項・e-Govで法令を開く民法424条第9項・e-Govで法令を開く
民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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民法424条第3項―現行条文本文
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
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民法424条第2項―現行条文本文
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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民法424条第5項―現行条文本文
第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
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民法424条第7項―現行条文本文
第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
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民法424条第6項―現行条文本文
第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
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民法424条第9項―現行条文本文
第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
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3 /
受益者が債権者を害すべき事実を知らない場合には、転得者がこれを知っていたとしても、債権者は、転得者に対し詐害行為取消権を行使することはできない。
424条5項は、受益者に対する取消しができる場合に限って、その転得者にも及ぶとする。したがって、受益者が善意で取消しの前提を欠くときは、転得者が悪意でも直ちに転得者への取消しはできない。
根拠条文:民法424条第1項・e-Govで法令を開く民法424条第3項・e-Govで法令を開く民法424条第2項・e-Govで法令を開く民法424条第5項・e-Govで法令を開く民法424条第7項・e-Govで法令を開く民法424条第6項・e-Govで法令を開く民法424条第9項・e-Govで法令を開く
民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
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前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
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第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
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4 /
詐害行為取消権を行使するためには、受益者又は転得者を相手方として訴えを提起すれば足り、債務者を相手方とする必要はない。
訴えの相手方は、原則として受益者、転得者とされる。424条7項1項の趣旨は、取消請求の相手方を類型ごとに整理するもので、債務者を必ず被告にする必要はない。
根拠条文:民法424条第1項・e-Govで法令を開く民法424条第3項・e-Govで法令を開く民法424条第2項・e-Govで法令を開く民法424条第5項・e-Govで法令を開く民法424条第7項・e-Govで法令を開く民法424条第6項・e-Govで法令を開く民法424条第9項・e-Govで法令を開く
民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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5 /
不動産の譲渡行為が詐害行為となる場合、詐害行為取消権を行使する債権者は、当該詐害行為に基づき所有権移転登記を受けた譲受人に対して、直接自己に対する所有権移転登記を求めることができる。
判例は、詐害行為取消しによって当然に債権者へ直接の所有権移転登記請求が認められるとはしていない。登記抹消や財産返還の手続は、制度の趣旨に沿った範囲で認められるにとどまる。
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第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
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債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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