民法 第371問
教材: 民法③
司法試験 H26 第17問 / 予備試験 H26 第7問
論点: 詐害行為取消権
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
共同相続人間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象とならない。
判例は、共同相続人間の遺産分割協議も、相続財産の全部又は一部の帰属を変更するものとして、財産権を目的とする法律行為に当たり得るとする。
根拠条文:民法424条第2項・e-Govで法令を開く
民法424条第2項―現行条文本文
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
詐害行為取消権が成立するためには、債務者が債権者を害することを意図して法律行為をする必要がある。
成立要件として債務者の害意までは不要で、債務者が債権者を害することを知っていたことがあれば足りるとされる。
根拠条文:民法424条第1項・e-Govで法令を開く
民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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p3 /
債務超過の状態にある者が離婚に伴う財産分与として配偶者に金銭の給付をする旨の合意は、その額が財産分与として不相当に過大で、財産分与に仮託された財産処分と認められる事情がある場合、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消すことができる。
離婚に伴う財産分与でも、財産分与に仮託された財産処分といえる特段の事情があるときは、過大部分に限って詐害行為取消の対象となる。
根拠条文:民法424条第2項・e-Govで法令を開く
民法424条第2項―現行条文本文
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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p4 /
抵当権が設定されている一個の建物を、その抵当権者に代物弁済として供した債務者の行為が詐害行為となる場合、他の一般債権者は、当該建物の価額から当該抵当権の被担保債権額を控除した残額の範囲で取り消すことができ、その限度において価額の賠償を請求することが許されるにとどまり、当該建物自体を債務者の一般財産として回復することはできない。
担保付き財産の詐害行為取消では、担保権を控除した価額の範囲で取消し・価額賠償が認められ、目的物自体の回復までは認められない。
根拠条文:民法424条第2項・e-Govで法令を開く
民法424条第2項―現行条文本文
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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p5 /
詐害行為取消権は、訴訟において行使しなければならないが、訴えによる必要はなく、抗弁によって行使することもできる。
判例は、詐害行為取消権は訴により行使すべきものとし、抗弁による行使は否定する。
根拠条文:民法424条・e-Govで法令を開く
民法424条―現行条文本文
第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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