今回: 0問 / 0分 ・今日: 0問 / 0分

民法 第369問

教材: 民法③

司法試験 H20 第17問

論点: 詐害行為取消権

解答表示まで: 0秒 解説学習: 0秒 合計: 0秒

問題

問題画像

民法③-p166.png
民法③-p167.png
抽出問題文を表示
【見解】 共同で抵当権の目的とされた不動産の全部又は一部の売買契約が詐害行為に該当する場合において、詐害行為の後に弁済によって抵当権が消滅したときは、詐害行為の目的不動産の価額から当該不動産が負担すべき抵当権の被担保債権の額を控除した残額の限度で売買契約を取り消し、その価格による賠償を命ずべきであり、価格賠償の額は、詐害行為の目的不動産の価額から、共同抵当の目的とされた各不動産の価額に応じて抵当権の被担保債権額を案分して詐害行為の目的不動産について得られた額を控除した額である。 【事案】 債務超過にあったAは、その所有する甲土地(時価4000万円)、乙土地(時価1000万円)及び丙土地(時価1000万円)をYに廉価で売り渡した。上記売買当時、甲土地及び乙土地にはB信用金庫の共同抵当権が設定されていたが、上記売買後その被担保債権3000万円が全額弁済され、当該抵当権の設定登記は抹消された。その後、Aの債権者(債権額3500万円)Xは、詐害行為取消権に基づいて上記売買契約を取り消し、所有権移転登記の抹消登記手続等を求めた。

自己評価

問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。

学習メモ

入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。

メモの保存履歴

過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。