民法 第366問
教材: 民法③
司法試験 H18 第5問
論点: 詐害行為取消権
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
離婚に伴う慰謝料支払の合意は、その金額が不当に過大な場合には、相当な範囲を超える部分を詐害行為として取り消すことができる。
判例は、離婚に伴う慰謝料合意でも、金額が不当に過大なら相当額を超える部分は詐害行為取消の対象になり得るとしている。
根拠条文:民法424条第1項・e-Govで法令を開く民法424条第2項・e-Govで法令を開く
民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法424条第2項―現行条文本文
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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p2 /
相続放棄は、他の相続人を有利にする場合には、詐害行為取消権の対象となる。
判例は、相続放棄のような身分行為には民法424条の詐害行為取消権は及ばないとしている。
根拠条文:民法424条第1項・e-Govで法令を開く民法424条第2項・e-Govで法令を開く民法424条第8項・e-Govで法令を開く民法424条第7項第1号・e-Govで法令を開く
民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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民法424条第2項―現行条文本文
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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民法424条第8項―現行条文本文
第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
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民法424条第7項第1号―現行条文本文
第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
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p3 /
不動産の贈与を詐害行為として取り消す場合には、債権者の債権額がその不動産の価額に満たないときであっても、贈与の全部を取り消すことができる。
判例は、価額が債権額を超えていても、受益者が相当額を超える部分を受ける贈与なら、その全部を取り消し得るとする。
根拠条文:民法424条第8項・e-Govで法令を開く
民法424条第8項―現行条文本文
第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p4 /
詐害行為取消訴訟では、詐害行為をした債務者を被告にすることはできない。
424条7項1号は受益者・転得者を被告とする趣旨であり、債務者は被告としないのが原則と説明されている。
根拠条文:民法424条第1項・e-Govで法令を開く民法424条第2項・e-Govで法令を開く民法424条第8項・e-Govで法令を開く民法424条第7項第1号・e-Govで法令を開く
民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
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第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
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第四百二十四条 (詐害行為取消請求)
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
弁済を受けたことにつき詐害行為取消権を行使された者は、自己の債権に係る按分額の支払を拒むことができる。
判例は、詐害行為取消の相手方が自己の債権をもつ場合、その債権を無視して配当・按分を拒めるとはしない。
全体要旨
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