民法 第365問
教材: 民法③
プレ-01改(改)
論点: 詐害行為取消権
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
詐害行為取消権は、必ず裁判上で行使しなければならないので、訴訟外の意思表示では足りないが、訴訟において抗弁で提出することは認められる。
判例は、詐害行為取消権の行使は訴訟によるべきで、訴訟外の意思表示では足りないが、抗弁で主張することは否定していません。
根拠条文:民法424条第1項・e-Govで法令を開く民法123条・e-Govで法令を開く
民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法123条―現行条文本文
第百二十三条 (取消し及び追認の方法)
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
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2 /
詐害行為取消訴訟において、取消しの対象となるものが金銭又は動産であるときは、原告は、被告たる受益者に対して、自己に給付せよという判決を得ることができる。
金銭・動産の場合は、受益者に対して自己への引渡しや支払を命じる形の請求が認められます。
根拠条文:民法424条の6第1項・e-Govで法令を開く民法424条の9第1項・e-Govで法令を開く
民法424条の6第1項―現行条文本文
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。
受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
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民法424条の9第1項―現行条文本文
債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。
この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
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3 /
債務者が、その行為によって債権者を害することを知っていたという詐害行為の成立要件については、取消債権者が証明しなければならない。
債務者の害意は詐害行為取消請求側が主張立証すべき要件であり、判例もその立場です。
4 /
一部の債権者に本旨弁済をした場合でも、債務者が支払不能であること及び債務者がその債権者と通謀して、他の債権者を害する意思をもって弁済をしたことを取消債権者が証明すれば、詐害行為となる。
偏頗弁済でも、支払不能と他の債権者を害する意思が認められれば、詐害行為取消の対象となり得ます。
根拠条文:民法424条の3第1項・e-Govで法令を開く
民法424条の3第1項―現行条文本文
債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。
二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
受益者が当該行為によって他の債権者を害することの認識については、取消債権者に受益者の悪意についての主張立証責任が課されるのではなく、受益者の方が自らの善意を主張立証しなければ、詐害行為の成立を否定することはできない。
受益者・転得者の善意の立証責任は受益者側にあるとする判例です。
根拠条文:民法424条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法424条第1項ただし書―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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