民法 第362問
教材: 民法③
司法試験 H29 第17問
論点: 債権者代位権
問題
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アからオまで
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
債権者は、自己の債権の履行期が到来していなくても、保存行為については、債務者に代位して債務者の権利を行使することができる。
民法423条1項本文は、債権保全のため必要があるときに被代位権利を行使できるとし、同条2項ただし書で保存行為は履行期前でも可とする。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く民法423条第2項ただし書・e-Govで法令を開く民法423条第3項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法423条第2項ただし書―現行条文本文
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
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民法423条第3項―現行条文本文
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
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p2 /
AとBがCに対していずれも150万円の金銭債権を有している場合において、CがDに対し100万円の金銭債権を有しているときは、Aは、自己の債権を保全するため、50万円の限度でCのDに対する債権を代位行使することができる。
民法423条の2は目的が可分な場合でも自己の債権額の限度でのみ代位行使できる趣旨であり、50万円に限られるわけではない。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く民法423条第2項ただし書・e-Govで法令を開く民法423条の2・e-Govで法令を開く民法423条第3項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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民法423条第2項ただし書―現行条文本文
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
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民法423条の2―現行条文本文
第四百二十三条の二 (代位行使の範囲)
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
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民法423条第3項―現行条文本文
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
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p3 /
金銭債権の債権者Aが、債務者Bの第三債務者Cに対する甲動産の引渡請求権を代位行使する場合、Aは、Cに対し、Aの債権額にかかわらず、Aに甲動産を引き渡すことを求めることができる。
判例・通説は、債権者代位権で目的物の引渡しを求める場合、自己に引渡しを求められるとしている。債権額にかかわらない。
根拠条文:民法423条第3項・e-Govで法令を開く
民法423条第3項―現行条文本文
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p4 /
債権者Aが債務者Bの第三債務者Cに対する債権を代位行使する場合において、CがBに対する債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出したときは、Aは、BがCに対して主張することができる再抗弁事由のほか、Aの独自の事情に基づく再抗弁も提出することができる。
判例は、代位債権者が第三債務者の相殺に対し提出できる再抗弁は、債務者本人が主張し得るものに限られ、債権者独自の事情に基づく再抗弁は不可とする。
p5 /
土地の所有者Aからその土地を賃借したBは、その土地を不法に占有するCがいる場合、賃借権について対抗要件を具備しているか否かにかかわらず、賃借権を保全するために、AのCに対する所有権に基づく返還請求権を代位行使することができる。
判例は、賃借人が賃借権の保全のために賃貸人の所有権に基づく返還請求権を代位行使できるとし、対抗要件の有無で左右されないとする。
根拠条文:民法605条の4・e-Govで法令を開く民法605条の4第2項第1号・e-Govで法令を開く
民法605条の4―現行条文本文
第六百五条の四 (不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
その第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているとき
その第三者に対する返還の請求
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法605条の4第2項第1号―現行条文本文
第六百五条の四 (不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
その第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているとき
その第三者に対する返還の請求
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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