民法 第361問
教材: 民法③
予備試験 H28 第9問(改)
論点: 債権者代位権
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
名誉侵害を理由とする慰謝料請求権は、具体的な金額が当事者間において客観的に確定したときは、債権者代位権の目的となる。
判例は、名誉侵害による慰謝料請求権でも、金額が当事者間で客観的に確定すれば、もはや債務者の一身専属性が問題とならず、債権者代位権の対象になり得るとしている。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
夫婦間の契約取消権は、夫婦の一方における債権者代位権の目的となる。
夫婦間の契約取消権は、夫婦という身分関係に密接に結びつく一身専属的な権利とされ、債権者代位権の目的にはならない。
根拠条文:民法754条・e-Govで法令を開く
p3 /
認知請求権は、認知されていない子の債権者による債権者代位権の目的となる。
認知請求権は、子の身分に関する一身専属的な権利であり、債権者代位権の目的にはならない。
根拠条文:民法787条・e-Govで法令を開く
民法787条―現行条文本文
第七百八十七条 (認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
詐欺による取消権は、債権者代位権の目的とはならない。
詐欺・錯誤などによる取消権は、原則として権利者本人の意思に委ねられる一身専属的なものとされ、債権者代位権の対象にはならない。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法120条第2項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法120条第2項―現行条文本文
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
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p5 /
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位権の目的となる。
遺留分侵害額請求権は、通常は遺留分権利者の意思に委ねられるが、権利行使の確定的意思を外部に表明したなどの特段の事情があれば別で、原則として債権者代位権の目的となり得る。
根拠条文:民法1046条第1項・e-Govで法令を開く民法1031条・e-Govで法令を開く民法1043条・e-Govで法令を開く民法1049条・e-Govで法令を開く
民法1046条第1項―現行条文本文
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
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民法1031条―現行条文本文
第千三十一条 (配偶者居住権の登記等)
居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
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民法1043条―現行条文本文
第千四十三条 (遺留分を算定するための財産の価額)
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
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民法1049条―現行条文本文
第千四十九条 (遺留分の放棄)
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
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全体要旨
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