民法 第360問
教材: 民法③
司法試験 H28 第19問
論点: 債権者代位権
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
債務者に代位して登記の移転を求める場合には、債権者は、第三債務者から直接自己へ登記を移転すべき旨の請求をすることはできない。
判例上、実体的な権利変動に即しない直接自己への移転登記請求は原則として認められず、まず中間省略登記等の問題を経ることになる。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
債務者が既に自ら権利を行使している場合には、その行使の方法又は結果の良否にかかわらず、債権者は、その権利について債権者代位権を行使できない。
債権者代位権は、債務者が権利行使しない場合に補充的に認められる。債務者が自ら権利行使中なら、原則として債権者は重ねて代位行使できない。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
債権者Aが債務者Bに代位して、Bの有する債権を行使した場合において、第三債務者CがBに対して同時履行の抗弁を主張することができるときであっても、Cは、Aに対しては、同時履行の抗弁を主張することはできない。
代位債権の行使でも、第三債務者は債務者に対して主張できる抗弁を原則として債権者にも主張できる。したがって同時履行の抗弁もAに対抗し得る。
根拠条文:民法423条の4・e-Govで法令を開く
民法423条の4―現行条文本文
第四百二十三条の四 (相手方の抗弁)
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
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p4 /
AのBに対する100万円の債権を被保全債権として、BのCに対する50万円の債権につきAがCに対して債権者代位訴訟を提起したときには、Aは、請求原因において、Bの無資力を主張・立証する必要はない。
債権者代位では、被保全債権が金銭債権である場合、債権者は債務者の資力が不十分であることを主張・立証する必要があるとされる。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
債権者代位権を行使するためには、被保全債権が代位行使される債権よりも先に成立している必要はない。
判例は、代位権行使のために被保全債権が代位行使される債権より先に成立していることまでは要しないとしている。
根拠条文:民法424条第3項・e-Govで法令を開く
民法424条第3項―現行条文本文
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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