民法 第355問
教材: 民法③
プレ-23
論点: 債権者代位権
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
債権者は,債権者代位権行使のために必要な費用を支出したときは,その費用の償還請求権を有する。
債権者代位権の行使に必要な費用を支出した場合,受任者に対する費用償還請求と同様に,費用および支出日以後の利息の請求が認められる趣旨である。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く民法650条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法650条第1項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
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p2 /
債権者は,自己の債権保全に必要な限度で,債務者に代位して,他の債権者に対する債務者の消滅時効を援用することができる。
判例は,債権保全の必要がある範囲で,他の債権者に対する債務者の消滅時効援用を代位行使できるとしている。
p3 /
債権者は,債務者が自ら当該権利を行使している場合でも,その方法が不誠実かつ不適当である場合には,債権者代位権を行使することができる。
判例は,債務者が自ら権利行使している場合には,方法や結果の良否にかかわらず代位行使は許されないとしている。
p4 /
建物賃借人は,その賃借権を保全するため,賃貸人たる建物所有者に代位して建物の不法占拠者に対してその明渡しを請求し,直接自己に対しして明け渡しを請求することができる。
判例は,賃借権保全のために不法占拠者への明渡請求を代位して行い,あわせて自己への明渡しを求めることを認める趣旨である。
根拠条文:民法605条の4・e-Govで法令を開く
民法605条の4―現行条文本文
第六百五条の四 (不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
その第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているとき
その第三者に対する返還の請求
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p5 /
債権者代位訴訟の判決の既判力は,債権者の勝訴・敗訴にかかわらず債務者に及ぶ。
民訴法115条1項2号の「当事者が他人のために原告又は被告となった場合」に当たり,債務者にも既判力が及ぶとされる。
根拠条文:民法115条第1項・e-Govで法令を開く民法115条第1項第2号・e-Govで法令を開く民法201条第2項・e-Govで法令を開く
民法115条第1項―現行条文本文
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
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民法115条第1項第2号―現行条文本文
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
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民法201条第2項―現行条文本文
占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。
この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
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全体要旨
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