民法 第354問
教材: 民法③
司法試験 R03 第16問
論点: 債務不履行についての契約条項
問題
問題画像

抽出問題文を表示
債務不履行による損害賠償についての契約条項
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
債務者は、一切損害賠償責任を負わない旨の免責条項がある場合でも、債務者が故意に債務を履行しなかったときには、当該免責条項による免責は認められない。
判例は、免責条項があっても、債務者の故意・重過失のような著しい背信行為まで免責する趣旨には通常解されないとしている。
p2 /
損害賠償の額を予定する条項がある場合には、過失相殺による減額がなされることはない。
損害賠償額の予定があっても、債権者側に過失があれば、裁判所は事情を考慮して過失相殺をすることがある。
根拠条文:民法420条第1項・e-Govで法令を開く
民法420条第1項―現行条文本文
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
定型約款中に損害賠償の額を予定する条項があって、定型約款準備者の相手方が、定型取引合意前に定型約款の内容を示すよう請求したにもかかわらず、定型約款準備者が正当な事由なくこれに応じないまま、定型取引合意がされたときは、当該条項は、合意されたものとはみなされない。
定型約款準備者が、相手方から内容提示請求を受けたのに正当理由なく応じないまま合意した場合、その条項は合意されていないものと扱われる。
根拠条文:民法548条の3第1項・e-Govで法令を開く民法548条の3第2項・e-Govで法令を開く
民法548条の3第1項―現行条文本文
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。
ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法548条の3第2項―現行条文本文
定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。
ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
債務不履行について履行に代わる損害賠償の額を予定した場合において、債務者からその予定額の支払の申出があったときでも、債権者は債務不履行を理由とする解除権の行使を妨げられない。
民法420条2項は、履行に代わる損害賠償額の予定があっても、履行請求や解除権の行使を妨げないとしている。
根拠条文:民法420条第1項・e-Govで法令を開く民法420条第2項・e-Govで法令を開く民法420条第3項・e-Govで法令を開く
民法420条第1項―現行条文本文
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法420条第2項―現行条文本文
賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法420条第3項―現行条文本文
違約金は、賠償額の予定と推定する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
違約金を定める条項は、実損害の賠償とは別に一定額の金銭を支払う旨の違約罰を定める条項であると推定される。
民法420条3項は、違約金は賠償額の予定と推定すると定めているため、違約罰と推定するのは誤り。
根拠条文:民法420条第1項・e-Govで法令を開く民法420条第2項・e-Govで法令を開く民法420条第3項・e-Govで法令を開く
民法420条第1項―現行条文本文
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法420条第2項―現行条文本文
賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法420条第3項―現行条文本文
違約金は、賠償額の予定と推定する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。