民法 第352問
教材: 民法③
司法試験 R03 第15問
論点: 債務不履行による損害賠償
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
債務不履行に関して債権者に過失があった場合には、裁判所は、これを考慮して損害賠償の責任自体を否定することができる。
民法418条は、債権者側に過失があるとき、裁判所がそれを考慮して損害賠償額や責任を定める旨を定める。責任自体を当然に否定する趣旨ではないが、本肢は正しいものとして扱われている。
根拠条文:民法418条・e-Govで法令を開く
民法418条―現行条文本文
第四百十八条 (過失相殺)
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
金銭消費貸借契約による借入金返還義務の不履行に基づく損害賠償について、債務者は、不可抗力を理由として責任を免れることはできない。
民法419条1項・3項により、金銭債務の不履行による損害賠償では不可抗力による免責は認められない。
根拠条文:民法419条第1項・e-Govで法令を開く民法419条第3項・e-Govで法令を開く
民法419条第1項―現行条文本文
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
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民法419条第3項―現行条文本文
第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
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p3 /
特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を現に予見していたときに限り、債権者は、その賠償を請求することができる。
民法416条2項は、特別の事情による損害について「予見すべきであったとき」にも賠償を認める。現に予見していた場合に限る、とはいえない。
根拠条文:民法416条第2項・e-Govで法令を開く
民法416条第2項―現行条文本文
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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p4 /
債務不履行による損害賠償は、金銭の支払以外の方法によってすることはできない。
民法417条は、損害賠償は別段の意思表示がないときは金銭賠償によるとするにとどまり、金銭以外の方法を一切否定するものではない。
根拠条文:民法417条・e-Govで法令を開く
民法417条―現行条文本文
第四百十七条 (損害賠償の方法)
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
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p5 /
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物の価額の全部の支払を受けた場合、債務者は、債権者に対してその物に関する権利を取得する旨の意思表示をしなければ、その物に関する権利を取得することができない。
民法422条は、目的物の価額の全部の支払を受けたときは、債務者が当然にその物・権利について債権者に代位する旨を定める。意思表示を要するとはされない。
根拠条文:民法422条・e-Govで法令を開く
民法422条―現行条文本文
第四百二十二条 (損害賠償による代位)
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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