民法 第351問
教材: 民法③
司法試験 H27 第15問 / 予備試験 H27 第8問
論点: 債務不履行による損害賠償
問題
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公式解答
1. ア・ウ
正誤・解説
p1 /
消費貸借の約定利率が法定利率を超える場合、借主が返済を遅滞したときにおける損害賠償の額は、約定利率により計算される額であり、貸主は、約定利率により計算される額を超えた損害が生じていることを立証しても、その賠償を借主に請求することはできない。
民法419条1項ただし書・2項の解釈として、金銭債務の履行遅滞による損害賠償額は原則として約定利率で定まり、特段の事情がない限り、これを超える損害の立証があっても追加請求はできない。
根拠条文:民法419条第1項・e-Govで法令を開く民法419条第2項・e-Govで法令を開く
民法419条第1項―現行条文本文
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法419条第2項―現行条文本文
前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
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p2 /
家屋の賃借人が賃貸借契約の終了後もその家屋を賃貸人に返還しない場合、賃貸人は、その賃貸借契約で定められた賃料に相当する額の損害賠償を賃借人に請求することができるが、賃借人がその賃貸借契約の終了後に別の者との間でその家屋の賃貸借契約を締結し、その賃貸借契約で定められた賃料が従前の賃料を上回るときであっても、その新たな賃料に基づく損害賠償を賃借人に請求することはできない。
不法占拠による損害額は通常、当該土地・建物を他に賃貸した場合に得られる賃料相当額で考える趣旨の判例があり、従前賃料に限られるとはいえないため誤り。
p3 /
営業用店舗の賃借人が修繕義務の履行を怠ったために賃借人がその店舗で営業をすることができなかった場合、賃借人は、これにより生じた営業利益の喪失による損害の賠償を、債務不履行により通常生ずべき損害として請求することができるが、賃借人が営業をその店舗とは別の場所で再開するなどの損害を回避又は減少させる措置を何ら執らなかったときは、そのような措置を執ることができた時期以降に生じた損害の全ての賠償を請求することはできない。
店舗営業不能による営業利益喪失は通常損害となり得るが、損害回避・軽減措置をとれるのにとらなかった場合、その後の損害全部を請求できないという判例の考え方に合致する。
根拠条文:民法416条第1項・e-Govで法令を開く
民法416条第1項―現行条文本文
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定している場合、裁判所は、その損害賠償の予定額を増額することはできないが、過失相殺により賠償額を減額することもできない。
損害賠償額の予定があっても、過失相殺の適用は否定されず、また事情によっては予定額の減額が問題となる判例もあるため、「減額できない」とする点が誤り。
根拠条文:民法420条第1項・e-Govで法令を開く
民法420条第1項―現行条文本文
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
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p5 /
当事者が損害賠償の方法について金銭以外の物による旨の合意をしても、その効力は認められない。
民法421条は、金銭以外のものを損害賠償に充てる旨を予定した場合にも前条(損害賠償額の予定)の規定を準用するとしており、直ちに無効とはいえないため誤り。
根拠条文:民法421条・e-Govで法令を開く
民法421条―現行条文本文
第四百二十一条
前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
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全体要旨
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