民法 第350問
教材: 民法③
司法試験 H25 第22問
論点: 債務不履行による損害賠償
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
債務不履行による損害賠償は、当事者間で別段の合意がされたかどうかにかかわらず、金銭をもってその額を定める。
民法417条は、損害賠償は別段の意思表示がないときに金銭で定めるとしており、当事者の合意があれば別の定めもあり得る。
根拠条文:民法417条・e-Govで法令を開く
民法417条―現行条文本文
第四百十七条 (損害賠償の方法)
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
金銭債務の不履行による損害賠償については、債務者は、その不履行が不可抗力である場合を除き、その責任を免れない。
民法419条3項は、金銭債務の損害賠償について債務者は不可抗力によっても抗弁できないとしている。不可抗力免責は認められない。
根拠条文:民法419条第1項・e-Govで法令を開く民法419条第3項・e-Govで法令を開く
民法419条第1項―現行条文本文
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
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民法419条第3項―現行条文本文
第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
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3 /
当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合には、裁判所は、実際の損害額を考慮してこれを増額することができるのみであり、これを減額することはできない。
民法420条1項は、損害賠償額の予定があるときは裁判所は増減できないのが原則で、増額のみ可というわけではない。さらに同条3項で公序良俗違反部分の問題もある。
根拠条文:民法420条第1項・e-Govで法令を開く民法90条・e-Govで法令を開く民法420条第2項・e-Govで法令を開く
民法420条第1項―現行条文本文
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
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民法90条―現行条文本文
第九十条 (公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
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民法420条第2項―現行条文本文
賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
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4 /
当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、解除権を行使することは妨げられない。
民法420条2項は、損害賠償額の予定があっても履行請求や解除権の行使を妨げないとする。
根拠条文:民法420条第1項・e-Govで法令を開く民法420条第2項・e-Govで法令を開く
民法420条第1項―現行条文本文
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
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民法420条第2項―現行条文本文
賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
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全体要旨
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