民法 第349問
教材: 民法③
司法試験 H23 第17問(改)
論点: 債務不履行一般
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
金銭債務者が、不可抗力により、支払期日に支払をすることができなかったときは、当該金銭債務者は、履行遅滞の責任を負わない。
金銭債務の不履行では、不可抗力でも履行遅滞責任を免れないとされる。説明では民法419条1項の趣旨として、金銭債務は不可抗力抗弁が認められないとされている。
根拠条文:民法419条第1項・e-Govで法令を開く
民法419条第1項―現行条文本文
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
法改正(平29法44)により削除
法改正により削除された肢であり、現行法の問題としては判断対象外。説明でも「削除」とされている。
根拠条文:民法419条第1項・e-Govで法令を開く民法416条第2項・e-Govで法令を開く
民法419条第1項―現行条文本文
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法416条第2項―現行条文本文
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
生命保険契約を締結していた被保険者が、医師の過失による医療事故によって死亡し、被保険者の相続人が当該生命保険契約により死亡保険金の給付を受けた場合において、その相続人が医師に対して債務不履行を理由に損害賠償を請求したときは、賠償されるべき損害額から当該保険金額が控除される。
生命保険金は、原則として不法行為と無関係に給付されるため、医療事故による損害賠償額から当然に控除されないと説明されている。
根拠条文:民法419条第1項・e-Govで法令を開く民法416条第2項・e-Govで法令を開く
民法419条第1項―現行条文本文
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法416条第2項―現行条文本文
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
特注品の椅子の製造を請け負った請負人が、目的物を完成させて注文者に届けた場合には、注文者がこれを受領しないときでも、請負人は、特段の事由がない限り当該請負契約を解除することができない。
受領遅滞と債務不履行は性質が異なり、通常は請負人に当然の解除権は認められないとする判例の趣旨に合致する。
根拠条文:民法419条第1項・e-Govで法令を開く民法416条第2項・e-Govで法令を開く
民法419条第1項―現行条文本文
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。
ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法416条第2項―現行条文本文
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
不動産の売買における売主の債務不履行において、特別の事情によって生じる損害については、債務者は、その債務の成立時に当該特別の事情を予見すべきであった場合に限り、賠償責任を負う。
特別損害は、債務不履行時ではなく、債務不履行による損害発生の予見可能性が問題となる。肢は予見時期を誤っている。
根拠条文:民法416条第2項・e-Govで法令を開く
民法416条第2項―現行条文本文
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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