民法 第348問
教材: 民法③
司法試験 H22 第16問
論点: 安全配慮義務
問題
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安全配慮義務に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
A /
使用者が労働者に対して負担する安全配慮義務に違反したことを理由として損害賠償を請求する訴訟においては、損害賠償を請求する者が、使用者の義務内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負う。
判例は、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求では、原告側が義務内容と義務違反事実を主張・立証すべきとしている。
根拠条文:民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
安全配慮義務に違反したことを理由として損害賠償を請求する場合には、使用者が負う損害賠償債務は、請求を受けた日が経過した時から遅滞に陥る。
債務不履行に基づく損害賠償債務は期限の定めのない債務として、請求を受けた時から遅滞に陥るとする判例の趣旨に沿う。
根拠条文:民法412条第3項・e-Govで法令を開く民法709条・e-Govで法令を開く
民法412条第3項―現行条文本文
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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C /
安全配慮義務は、使用者が労働者の生命及び健康等の安全を確保する包括的な義務であるから、使用者の履行補助者が道路交通法に基づいて負うべき注意義務に違反した場合には、その注意義務違反を理由として、使用者の安全配慮義務違反が認められる。
判例は、履行補助者が別途負う交通法規上の注意義務違反だけでは直ちに使用者の安全配慮義務違反にはならないとしている。
根拠条文:民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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D /
労働者の勤務場所に第三者が侵入して労働者に危害を加えた場合には、その第三者による故意の加害行為が介在していることから、使用者は、安全配慮義務違反による損害賠償責任を負うことはない。
第三者の加害行為が介在しても、使用者が危険防止措置を尽くしていなければ安全配慮義務違反が成立し得る。
根拠条文:民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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E /
安全配慮義務は、特別な社会的接触の関係に入った当事者間において信義則上認められるものであるから、元請企業が下請企業を用いる場合には、元請企業は、下請企業に雇用される労働者に対しても、安全配慮義務を負うことがある。
元請・下請の関係でも、特別な社会的接触関係に入ったといえる事情があれば、元請企業が下請労働者に安全配慮義務を負うことがあるとする判例に沿う。
根拠条文:民法5条・e-Govで法令を開く
民法5条―現行条文本文
第五条 (未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
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全体要旨
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