民法 第342問
教材: 民法③
プレ-36 改(改)
論点: 債務不履行責任
問題
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抽出問題文を表示
Bは、特定物を所定の期日にAの家まで持参して引き渡す債務を負っていたが、これを自分で持参せず、運送業者Cにその期日に間に合うように指示して配送を依頼した。
公式解答
5
正誤・解説
p1 /
法改正(平29法44)により削除
設問文中で「法改正(平29法44)により削除」とされており、削除前問題文の注記です。選択肢としての当否判断の対象ではありません。
p2 /
Cがその期日より後に配達した場合、Bは、B及びCに帰責事由のなかったことを証明できなければ履行遅滞の責めを負う。
履行遅滞は、債務者側の帰責事由がなければ成立しません。本問では、Cの遅配についてBが責任を負わないためには、B自身およびCのいずれにも帰責事由がないことが必要とされます。
根拠条文:民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
Cがこの特定物を誤って焼失させてしまった場合、Aは、履行不能による損害賠償を請求するためには、履行不能の事実について自らが主張立証しなければならない。
判例・説明は、給付不能が債務者の責めに帰すべき事由によるときは債権者が損害賠償を請求でき、その場合に債権者側が給付不能の事実を主張立証する責任を負うとしています。
根拠条文:民法415条第1項・e-Govで法令を開く
民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
当初の引渡し期日が8月1日であったが、Aが目的物の焼失を知って契約を解除し損害賠償を請求したのが7月15日であった場合、これに遅延損害金を付すべきなのは7月16日からである。
期限の定めがない場合の遅滞は、履行請求を受けた時から生じます。本問では、判例・説明上、履行請求を受けた日に履行可能となる余地を見て、遅滞は翌日から成立すると整理されています。
根拠条文:民法412条第3項・e-Govで法令を開く
民法412条第3項―現行条文本文
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
履行遅滞の場合も、履行不能の場合も、Aが特別事情によって生じた損害の賠償を請求してきた場合は、Bは、自己にその事情についての予見可能性がなかったことを証明する責任を負う。
説明では、特別事情による損害については、債権者側がその事情の存在を立証する責任を負うとされています。したがって、Bが予見可能性の不存在を証明する責任を負うとする本肢は誤りです。
根拠条文:民法416条第2項・e-Govで法令を開く
民法416条第2項―現行条文本文
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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