民法 第341問
教材: 民法③
司法試験 R05 第17問 / 予備試験 R05 第8問
論点: 履行遅滞
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
取立債務の履行について確定期限がある場合には、債権者が取立行為をしないときであっても、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
取立債務で確定期限がある場合でも、債権者に履行のための行為を要するときは、弁済の準備をしたことの通知と受領の催告が必要であり、単に期限到来だけで当然に遅滞となるわけではない。
根拠条文:民法412条第1項・e-Govで法令を開く民法492条・e-Govで法令を開く民法493条・e-Govで法令を開く
民法412条第1項―現行条文本文
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
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民法492条―現行条文本文
第四百九十二条 (弁済の提供の効果)
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
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民法493条―現行条文本文
第四百九十三条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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p2 /
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
不確定期限のある債務は、期限到来後に履行請求を受けた時または期限到来を知った時の、いずれか早い時から遅滞に陥る。
根拠条文:民法412条第2項・e-Govで法令を開く
民法412条第2項―現行条文本文
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
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p3 /
返還時期の定めのない消費賃借において、貸主が相当の期間を定めないで催告をしたときは、借主は、その催告後相当の期間を経過した時から遅滞の責任を負う。
返還時期の定めのない消費賃借では、貸主が相当の期間を定めて返還の催告をし、その期間経過後に遅滞となる。相当期間を定めない催告でも、判例上はその催告後相当期間経過で遅滞となる。
根拠条文:民法591条第1項・e-Govで法令を開く
民法591条第1項―現行条文本文
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
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p4 /
債権者が受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴えにおいて受領金の返還を請求したときは、その受領金の返還債務は、その請求を認容する判決の確定時に遅滞に陥る。
詐害行為取消しに基づく受領金返還債務は、請求がされた時に遅滞に陥ると解される。判決確定時ではない。
根拠条文:民法424条第1項・e-Govで法令を開く民法424条の6第1項・e-Govで法令を開く民法412条第3項・e-Govで法令を開く
民法424条第1項―現行条文本文
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
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民法424条の6第1項―現行条文本文
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。
受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
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民法412条第3項―現行条文本文
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
不法行為に基づく損害賠償債務は、催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る。
不法行為による損害賠償債務は、特段の催告を要せず、損害発生と同時に遅滞に陥るのが判例・通説の整理である。
全体要旨
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