民法 第340問
教材: 民法③
司法試験 H29 第16問 / 予備試験 H29 第7問
論点: 債務不履行
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
動産の売買契約が締結され、その代金の一部が支払われた後、当該売買契約が債務不履行を理由に解除された場合、売主は、受領した売買代金の一部を返還するに当たり、その受領時からの利息を付す必要はない。
民法545条1項は解除により原状回復義務を負うとし、同条2項は金銭返還には受領時から利息を付すとしている。したがって、利息不要とする本肢は誤り。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く民法545条第2項・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法545条第2項―現行条文本文
前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
売買代金の履行遅滞に基づく損害賠償請求において、同時履行の抗弁権が存在する場合には履行遅滞に陥らないとの見解に立つ場合、損害賠償を求める原告は、請求原因事実として自己の債務の履行又は履行の提供を主張立証しなければならない。
同時履行の抗弁権があれば履行遅滞に陥らないという立場では、請求原因として自己の履行又は提供まで主張立証する必要があると説明されている。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
A B間で売買契約が締結され、Aが債務不履行に陥っている場合において、AがBに対して相当の期間を定めて契約を解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、Bがその期間内に解除の通知をしないときは、Aは、以後債務不履行責任を負わない。
民法547条は、催告後に解除通知がない場合に解除権が消滅するとするだけで、当然に債務不履行責任がなくなる趣旨ではない。
根拠条文:民法547条・e-Govで法令を開く
民法547条―現行条文本文
第五百四十七条 (催告による解除権の消滅)
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
AがBに建物を賃貸し、BがAの承諾を得てCに同建物を転貸した場合において、A B間の賃貸借契約がBの債務不履行を理由とする解除により終了したときは、AがCに建物の返還を請求しても、Aが転貸借を承諾していた以上、B C間の転貸借契約におけるBのCに対する債務は履行不能にはならない。
判例は、賃貸借が賃借人の債務不履行で解除され、賃貸人が転借人に目的物返還を求めた場合、転貸人の転借人への債務は原則として履行不能になるとする。
p5 /
期限の定めのない金銭消費貸借契約の借主は、貸主が相当の期間を定めずに催告をしても、相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う。
期限の定めのない消費貸借では、返還時期の定めがなくても、貸主の相当期間を定めた催告後、その期間経過により履行遅滞となると判示されている。
根拠条文:民法591条第1項・e-Govで法令を開く
民法591条第1項―現行条文本文
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。