民法 第339問
教材: 民法③
司法試験 R04 第17問
論点: 履行の強制
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
債務者が不特定物の引渡債務を履行しない場合、債権者は、債務名義を得た上で、代替執行の方法により履行の強制をすることができる。
不特定物の引渡しは、代替執行の対象となる「作為を目的とする債務」としては扱えないと説明されている。したがって、代替執行で履行強制はできない。
根拠条文:民法414条第1項・e-Govで法令を開く民事執行法171条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法414条第1項―現行条文本文
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民事執行法171条第1項第1号―現行条文本文
一 作為を目的とする債務についての強制執行
債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
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p2 /
債務者が所有権移転登記義務を履行しない場合、債権者は、債務名義を得た上で、間接強制の方法により履行の強制をすることができる。
所有権移転登記義務のような意思表示を求める類型は、判決確定により意思表示したものとみなされるため、間接強制ではなく債務名義を得て別途の方法で対処する。
根拠条文:民事執行法177条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法736条・e-Govで法令を開く民事執行法25条・e-Govで法令を開く
民事執行法177条第1項―現行条文本文
意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。
ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
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民事執行法25条―現行条文本文
第二十五条 (強制執行の実施)
強制執行は、執行文の付された債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合にあつては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録。以下同じ。)に基づいて実施する。
ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その債務名義の正本に基づいて実施する。
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p3 /
債務者が一定以上の高さの建物を建築しない債務に反してその高さを超える建物を建築した場合、債権者は、その高さを超える部分の除去について、債務名義を得た上で、代替執行の方法により履行の強制をすることができる。
高さ制限違反で超過部分の除去を求める場合は、不作為を目的とする債務の強制執行として代替執行が可能と説明されている。
根拠条文:民事執行法171条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民事執行法171条第1項第2号―現行条文本文
二 不作為を目的とする債務についての強制執行
債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
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p4 /
債務者がその居住する建物の明渡債務を履行しない場合、債権者は、債務名義を得た上で、直接強制の方法により履行の強制をすることができる。
建物明渡しは、不動産の引渡し等の強制執行として直接強制で実現できると説明されている。
根拠条文:民事執行法168条第1項・e-Govで法令を開く
民事執行法168条第1項―現行条文本文
不動産等(不動産又は人の居住する船舶等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
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p5 /
債務者が小説を執筆する債務を履行しない場合、債権者は、債務名義を得た上で、間接強制の方法により履行の強制をすることができる。
小説執筆のような創作行為は債務の性質上、間接強制の対象にならないと説明されている。したがって、債務名義を得ても間接強制はできない。
根拠条文:民法414条第1項・e-Govで法令を開く
民法414条第1項―現行条文本文
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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