民法 第337問
教材: 民法③
司法試験 H24 第18問 / 予備試験 H24 第7問
論点: 履行の強制
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
売買契約の目的である建設機械の引渡しを受けた買主が代金を支払わないとき、売主は、買主に対し、遅延の期間に応じ、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を自己に支払うべき旨を裁判所に請求することができる。
民事執行法172条1項の間接強制は、作為・不作為債務で直接強制ができない場合に用いる。金銭支払請求権については原則として問題文のような使い方はしない。
根拠条文:民事執行法172条第1項・e-Govで法令を開く民事執行法167条の15第1項・e-Govで法令を開く
民事執行法172条第1項―現行条文本文
作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
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民事執行法167条の15第1項―現行条文本文
第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権についての強制執行は、前各款の規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が第百七十二条第一項に規定する方法により行う。
ただし、債務者が、支払能力を欠くためにその金銭債権に係る債務を弁済することができないとき、又はその債務を弁済することによつてその生活が著しく窮迫するときは、この限りでない。
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2 /
合意により午後9時以降はピアノを弾かないという債務を隣人に対して負担している者が、午後9時以降にピアノを弾くことを繰り返しているとき、この隣人は、当該ピアノの使用禁止及びその競売を裁判所に申し立てることができる。
民事執行法171条1項2号は作為・不作為債務の代替執行に関する規定で、問題文のような『使用禁止及び競売』の申立てはできない。間接強制が問題となる。
根拠条文:民事執行法171条第1項第2号・e-Govで法令を開く民事執行法172条第1項・e-Govで法令を開く民事執行法171条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民事執行法171条第1項第2号―現行条文本文
二 不作為を目的とする債務についての強制執行
債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
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民事執行法172条第1項―現行条文本文
作為又は不作為を目的とする債務で前条第一項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
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民事執行法171条第1項第1号―現行条文本文
一 作為を目的とする債務についての強制執行
債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
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3 /
小麦100キログラムの売買契約で、代金の前払を受けた売主が物品を引き渡さないとき、買主は、売主の費用で同種、同量及び同等の小麦を第三者に調達させることを裁判所に請求することができる。
物品の引渡しを求める場合に問題となるのは代替執行ではなく、原則として引渡しの強制や間接強制の場面。説明では、民事執行法171条1項1号の対象は『作為』の代替執行であり、引渡し自体は含まれないとされている。
根拠条文:民事執行法171条第1項第2号・e-Govで法令を開く民事執行法171条第1項第1号・e-Govで法令を開く民事執行法169条第1項・e-Govで法令を開く
民事執行法171条第1項第2号―現行条文本文
二 不作為を目的とする債務についての強制執行
債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
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民事執行法171条第1項第1号―現行条文本文
一 作為を目的とする債務についての強制執行
債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
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民事執行法169条第1項―現行条文本文
第百六十八条第一項に規定する動産以外の動産(有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
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4 /
賃貸人が賃借人に対して賃貸建物を引き渡さないとき、賃借人は、賃貸人に対し、遅延の期間に応じ、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を自己に支払うべき旨を裁判所に請求することができる。
民事執行法168条1項の不動産の引渡し等の強制執行については、同法173条1項前段により、要件があるときは間接強制によることもできる。
根拠条文:民事執行法168条第1項・e-Govで法令を開く民事執行法173条第1項・e-Govで法令を開く
民事執行法168条第1項―現行条文本文
不動産等(不動産又は人の居住する船舶等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
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民事執行法173条第1項―現行条文本文
第百六十八条第一項、第百六十九条第一項、第百七十条第一項及び第百七十一条第一項に規定する強制執行は、それぞれ第百六十八条から第百七十一条までの規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が前条第一項に規定する方法により行う。
この場合においては、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
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5 /
多額の債務を負う者が死亡し、共同相続が開始した場合において、相続人の一人が相続放棄をしないとき、他の共同相続人は、この相続人を被告として相続放棄の意思表示をすべき旨の訴えを提起することができ、これを命ずる判決が確定すれば、被告となった相続人は、判決確定の時に相続放棄をしたものとみなされる。
相続放棄は一身専属的で、他人が訴えで強制できる性質のものではない。民法の相続放棄に関する規律からみても、問題文のような訴えやみなし効果は認められない。
根拠条文:民法915条・e-Govで法令を開く民法919条・e-Govで法令を開く
民法915条―現行条文本文
第九百十五条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法919条―現行条文本文
第九百十九条 (相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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全体要旨
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