民法 第336問
教材: 民法③
司法試験 H19 第17問
論点: 履行の強制
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
p1 /
履行の強制を求めるとともに、損害賠償を請求できる場合がある。
民法414条1項・2項の関係。履行強制の請求と損害賠償請求は両立し得る。
根拠条文:民法414条第1項・e-Govで法令を開く民法414条第2項・e-Govで法令を開く
民法414条第1項―現行条文本文
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法414条第2項―現行条文本文
前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
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p2 /
履行の強制を求めることができず、損害賠償の請求のみできる場合がある。
債務の性質や事情により、履行強制が許されず損害賠償のみとなる場合がある。
根拠条文:民法414条第1項・e-Govで法令を開く民法414条第2項・e-Govで法令を開く
民法414条第1項―現行条文本文
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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民法414条第2項―現行条文本文
前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
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p3 /
代替執行が可能なときには、間接強制を求めることはできない。
民事執行法173条1項前段により、代替執行が可能でも、債権者の申立てにより間接強制を選択できる。
根拠条文:民事執行法173条第1項・e-Govで法令を開く民法168条第1項・e-Govで法令を開く民法169条第1項・e-Govで法令を開く民法170条第1項・e-Govで法令を開く民法171条第1項・e-Govで法令を開く
民事執行法173条第1項―現行条文本文
第百六十八条第一項、第百六十九条第一項、第百七十条第一項及び第百七十一条第一項に規定する強制執行は、それぞれ第百六十八条から第百七十一条までの規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が前条第一項に規定する方法により行う。
この場合においては、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
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民法168条第1項―現行条文本文
定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
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民法169条第1項―現行条文本文
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
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p4 /
履行の強制を求めることも、損害賠償の請求もできない場合がある。
自然債務のように、履行強制も損害賠償請求も認められない債務がある。
p5 /
意思表示を命ずる確定判決の執行は間接強制による。
意思表示を命ずる判決は、民事執行法177条1項前段のとおり、確定時等に意思表示擬制となる。間接強制ではない。
根拠条文:民事執行法177条第1項・e-Govで法令を開く
民事執行法177条第1項―現行条文本文
意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。
ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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