民法 第335問
教材: 民法③
司法試験 R01 第19問(改) / 予備試験 R01 第9問(改)
論点: 金銭債務
問題
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債務者Aが債権者Bに対して負う金銭債務(以下「本件債務」という。)
公式解答
2
正誤・解説
1 /
Bは、Aの意思に反しては、本件債務を免除することができない。
債権者の債務免除は、債務者の意思に反する場合でも可能であり、「債務者の意思に反しないこと」は要件ではない。
根拠条文:民法519条・e-Govで法令を開く
民法519条―現行条文本文
第五百十九条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
第三者は、Aの意思に反しても、本件債務を主たる債務とする保証をすることができる。
第三者による保証は、主たる債務者Aの意思に反していても可能である。民法462条2項前段がその前提を置いている。
根拠条文:民法462条第2項・e-Govで法令を開く
民法462条第2項―現行条文本文
主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。
この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
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3 /
本件債務の物上保証人は、Aの意思に反しては、本件債務を弁済することができない。
物上保証人は、債務者の意思に反していても弁済できる。民法474条2項本文は、正当な利害関係を有する第三者の弁済を認めている。
根拠条文:民法474条第2項・e-Govで法令を開く
民法474条第2項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
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4 /
Bと第三者Cとは、Aの意思に反しては、Cに債務者を交替する更改をすることができない。
債務者の交替による更改に「債務者の意思に反しないこと」は要件とされていない。したがって、Aの意思に反しても更改は可能である。
根拠条文:民法514条第1項・e-Govで法令を開く
民法514条第1項―現行条文本文
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。
この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
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5 /
Bは、Aの意思に反しては、Bが第三者に対して負う金銭債務について、本件債務に係る債権をもって代物弁済をすることができない。
代物弁済や債権譲渡の規律上、「債務者の意思に反しないこと」は要件ではない。したがって、Aの意思に反しても、一定の場合に代物弁済等は可能である。
根拠条文:民法482条・e-Govで法令を開く民法467条第1項・e-Govで法令を開く
民法482条―現行条文本文
第四百八十二条 (代物弁済)
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
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民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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