民法 第329問
教材: 民法③
司法試験 H28 第17問(改) / 予備試験 H28 第8問(改)
論点: 債権の目的
問題
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公式解答
正解 / 1 / 3
正誤・解説
1 /
金銭債権は、当事者の意思表示によって、不可分債権とすることはできない。
金銭債権も、性質上不可分である場合には、当事者の意思表示により不可分債権とすることができる。よって「できない」は誤り。
根拠条文:民法428条・e-Govで法令を開く民法432条・e-Govで法令を開く民法436条・e-Govで法令を開く
民法428条―現行条文本文
第四百二十八条 (不可分債権)
次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法432条―現行条文本文
第四百三十二条 (連帯債権者による履行の請求等)
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
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民法436条―現行条文本文
第四百三十六条 (連帯債務者に対する履行の請求)
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
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2 /
判例によれば、履行の場所につき別段の定めのない種類債権の目的物は、債務者が債権者の住所に目的物を発送した時に特定する。
種類債権の特定は、債務者が現実に履行の提供をして債権者の受領すべき地位に置いた時などに生じる。単に発送しただけでは特定しない。
根拠条文:民法401条第2項・e-Govで法令を開く民法484条第1項・e-Govで法令を開く
民法401条第2項―現行条文本文
前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
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民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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3 /
不可分債権者の一人が債務者に対して債務を免除した場合であっても、他の不可分債権者は、債務者に対し、債務の全部の履行を請求することができる。
不可分債権では、債権者の一人と債務者との間で更改又は免除があっても、他の債権者は全部履行を請求できるとされる。
根拠条文:民法429条・e-Govで法令を開く
民法429条―現行条文本文
第四百二十九条 (不可分債権者の一人との間の更改又は免除)
不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。
この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。
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4 /
生命又は身体が侵害されたことによって生じた不法行為に基づく損害賠償請求権は、その性質上、第三者に譲渡することはできない。
生命・身体侵害による損害賠償請求権も一身専属権とはいえず、性質上当然に譲渡できないわけではない。
根拠条文:民法466条第1項・e-Govで法令を開く民法711条・e-Govで法令を開く
民法466条第1項―現行条文本文
債権は、譲り渡すことができる。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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民法711条―現行条文本文
第七百十一条 (近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
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5 /
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債権者に属する。
選択債権の選択権は、原則として債務者に属する。したがって、債権者に属するとする本肢は誤り。
根拠条文:民法406条・e-Govで法令を開く
民法406条―現行条文本文
第四百六条 (選択債権における選択権の帰属)
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
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全体要旨
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