民法 第328問
教材: 民法③
司法試験 H22 第14問(改)
論点: 債権の目的
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
特定物の引渡しを目的とする債権の債務者は、その引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すべき義務を負う。
特定物債権の債務者の保存義務は、自己の財産と同一の注意ではなく、契約その他の債権発生原因や取引上の社会通念に照らした善良な管理者の注意が基準とされる。
根拠条文:民法400条・e-Govで法令を開く
民法400条―現行条文本文
第四百条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
外国の通貨で債権額を指定したときであっても、債務者は、外国の通貨でなく日本の通貨で弁済をすることができる。
外国通貨指定の債権でも、履行地における為替相場により日本の通貨で弁済できるとされる。
根拠条文:民法403条・e-Govで法令を開く
民法403条―現行条文本文
第四百三条
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
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p3 /
弁済期が到来した利息債権は、元本債権から分離して譲渡することができない。
弁済期到来後の支分権たる利息債権は、元本債権から分離して譲渡できると解されている。
p4 /
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、特約のない限り、債権者に帰属する。
選択債権の選択権は、特約がない限り債務者に帰属する。債権者ではない。
根拠条文:民法406条・e-Govで法令を開く
民法406条―現行条文本文
第四百六条 (選択債権における選択権の帰属)
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
債権の目的が2個の給付の中から選択によって定まる場合に、選択権を有する当事者の過失によって、その給付の一方が後に至って不能となったときは、債権の目的は他方に特定する。
選択権者の過失で一方が不能となった場合は、残存する給付に特定される。
根拠条文:民法410条・e-Govで法令を開く
民法410条―現行条文本文
第四百十条 (不能による選択債権の特定)
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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