民法 第326問
教材: 民法③
プレ-08
論点: 物権と債権
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
債権の客体は有体物ではないのに対し、物権の客体は有体物に限られる。
債権は給付請求権であり客体は有体物に限られない。他方、物権の客体は原則として有体物であるため、設問は逆。
根拠条文:民法85条・e-Govで法令を開く民法206条・e-Govで法令を開く民法306条・e-Govで法令を開く民法362条第1項・e-Govで法令を開く民法369条第2項・e-Govで法令を開く
民法85条―現行条文本文
第八十五条 (定義)
この法律において「物」とは、有体物をいう。
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民法206条―現行条文本文
第二百六条 (所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
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民法306条―現行条文本文
第三百六条 (一般の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 子の監護の費用
四 葬式の費用
五 日用品の供給
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民法362条第1項―現行条文本文
質権は、財産権をその目的とすることができる。
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民法369条第2項―現行条文本文
地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。
この場合においては、この章の規定を準用する。
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2 /
債権関係に基づく請求権は消滅時効にかかるが、物権的請求権は消滅時効にかからない。
債権的請求権は民法166条1項により消滅時効の対象となる一方、物権的請求権は原則として消滅時効にかからないと説明されている。
根拠条文:民法166条第1項・e-Govで法令を開く
民法166条第1項―現行条文本文
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
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3 /
1筆の土地に関して、債権が登記を備えた物権に優先することはない。
不動産の賃借権などは登記により第三者対抗力を持つ場合があり、また一筆の土地の一部についても具体的に特定されれば対抗関係が問題となり得る。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法605条・e-Govで法令を開く民法10条第1項・e-Govで法令を開く民法31条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法605条―現行条文本文
第六百五条 (不動産賃貸借の対抗力)
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
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民法10条第1項―現行条文本文
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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民法31条―現行条文本文
第三十一条 (失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
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4 /
1筆の土地の一部に関して、債権関係が成立することはあっても、物権が成立することはない。
一筆の土地でもその一部を売買・分割の対象とし得るし、一定の場合にはその一部につき地役権等の物権が成立し得ると説明されている。
根拠条文:民法282条第2項・e-Govで法令を開く
民法282条第2項―現行条文本文
土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。
ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
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5 /
物権には時効取得が認められるが、債権には時効取得は認められない。
所有権や所有権以外の財産権は要件を満たせば時効取得し得る。さらに、土地賃借権についても民法163条により時効取得が認められる場合がある。
根拠条文:民法162条第1項・e-Govで法令を開く民法162条第2項・e-Govで法令を開く民法163条・e-Govで法令を開く民法283条・e-Govで法令を開く
民法162条第1項―現行条文本文
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
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民法162条第2項―現行条文本文
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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民法163条―現行条文本文
第百六十三条 (所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
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民法283条―現行条文本文
第二百八十三条 (地役権の時効取得)
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
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全体要旨
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