民法 第325問
教材: 民法②
司法試験 R05 第16問 / 予備試験 R05 第7問
論点: 譲渡担保
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
設定者は、被担保債権について不履行があった後は、譲渡担保権者に対し、受戻権を放棄することにより、清算金の支払を請求することができる。
判例によれば、受戻権の放棄で当然に清算金請求ができるとはいえません。設定者の受戻権放棄と譲渡担保権者の清算金支払請求権は別個の権利であり、放棄だけで請求権が発生するわけではありません。
p2 /
被担保債権について不履行があった後、譲渡担保権者の債権者が目的物を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、設定者は、その後に被担保債権を弁済しても、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができない。
判例は、目的物が差押え・登記された後は、設定者がその後に債務を弁済しても、第三者異議の訴えで執行排除を求めることはできないとします。差押え後は第三者の権利関係を前提に処理されるためです。
p3 /
設定者は、被担保債権が弁済されない限り、正当な権原なく目的物を占有する者に対し、その明渡しを請求することができない。
判例は、譲渡担保の趣旨・効力から、設定者は被担保債権が未弁済でも、正当な権原なく目的物を占有する者に対し明渡しを請求できるとしています。したがって本記述は反対です。
p4 /
被担保債権について不履行があった後、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行として目的物を譲渡したときは、設定者は、譲受人からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。
判例は、目的物が第三者へ譲渡された場合、設定者は譲受人に対して清算金請求権を被担保債権とする留置権を主張できないとします。譲受人はそのような清算金債務を負う関係に立たないためです。
p5 /
譲渡担保権者は、被担保債権について不履行があったときは、設定者との間で帰属清算の合意がされていたとしても、目的物を処分する権限を取得する。
判例は、帰属清算の合意があっても、債務不履行後の譲渡担保権者は目的物を処分する権限を取得するとしています。形式が帰属清算でも、実質的には目的物処分の権限が認められるという整理です。
全体要旨
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