民法 第324問
教材: 民法②
司法試験 R02 第14問 / 予備試験 R02 第6問
論点: 譲渡担保
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
所有する土地に譲渡担保権を設定した債務者は、債務の弁済期が経過した後は、債権者が担保権の実行を完了する前であっても、債務の全額を弁済して目的物を受け戻すことはできない。
判例は、弁済期後でも担保権実行完了前なら、債務全額を弁済して目的物を受け戻せるとしている。したがって、本肢は誤り。
根拠条文:民法374条・e-Govで法令を開く民法398条・e-Govで法令を開く
民法374条―現行条文本文
第三百七十四条 (抵当権の順位の変更)
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。
ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法398条―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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p2 /
所有する機械に譲渡担保を設定して譲渡担保権者に現実の引渡しをした債務者Aは、その債務の弁済をする場合、債務の弁済と譲渡担保権者のAに対する目的物の引渡しとの同時履行を主張することはできない。
判例は、債務の弁済と目的物返還は先後関係にあり、同時履行の関係に立たないとしている。したがって、本肢は正しい。
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民法374条―現行条文本文
第三百七十四条 (抵当権の順位の変更)
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。
ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
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民法398条―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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p3 /
債務者Aが所有する構成部分の変動する在庫商品に債権者Bのために譲渡担保権が設定された後、商品が滅失し、その損害をてん補するための損害保険金請求権をAが取得したときは、Aが営業を継続しているか否かにかかわらず、Bは、当該保険金請求権に対して物上代位権を行使することができる。
在庫商品型の集合動産譲渡担保では、通常営業を継続している場合、担保目的動産の減失により発生した保険金請求権への物上代位は原則として認められない。したがって、本肢は誤り。
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民法374条―現行条文本文
第三百七十四条 (抵当権の順位の変更)
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。
ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
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民法398条―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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p4 /
土地の賃借人が借地上に所有する建物に譲渡担保を設定した場合、その効力が土地の賃借権に及ぶことはない。
判例は、特別事情がない限り、借地上建物への譲渡担保の効力は原則として土地の賃借権にも及ぶとしている。したがって、本肢は誤り。
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民法374条―現行条文本文
第三百七十四条 (抵当権の順位の変更)
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。
ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
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第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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p5 /
譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲は、強行法規や公序良俗に反しない限り、設定契約の当事者間において元本、利息及び遅延損害金について自由に定めることができる。
判例は、譲渡担保の被担保債権の範囲は、強行法規・公序良俗に反しない限り、当事者間で自由に定められるとしている。したがって、本肢は正しい。
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民法374条―現行条文本文
第三百七十四条 (抵当権の順位の変更)
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。
ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
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第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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全体要旨
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