民法 第323問
教材: 民法②
司法試験 R01 第16問
論点: 譲渡担保
問題
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アからオまでの各記述
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、不動産の譲渡担保権者が目的不動産を譲渡したときは、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであっても、債務者は、残債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。
判例は、目的不動産を第三者に譲渡した場合、譲受人が背信的悪意者でも、債務者は弁済して目的不動産を受け戻せないとする。
p2 /
債務者は、被担保債権の弁済期後は、譲渡担保の目的物の受戻権を放棄することにより、譲渡担保権者に対し清算金の支払を請求することができる。
受戻権の放棄だけで清算金請求権が生じるわけではない。受戻権は別個の権利であり、放棄による清算金請求は認められない。
p3 /
債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合において、不動産の譲渡担保権者が目的不動産を譲渡したときは、債務者は、譲受人からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。
目的物を第三者へ譲渡した後は、債務者は譲受人に対し、譲渡担保権者への清算金請求権を被担保債権とする留置権を主張できないとされる。
p4 /
譲渡担保の被担保債権の弁済期後に目的不動産が譲渡担保権者の債権者によって差し押さえられ、その旨の登記がされた場合、債務者は、その後に被担保債権に係る債務の全額を弁済しても、差押債権者に対し、目的不動産の所有権を主張することができない。
弁済期後に差押えと登記がされると、設定者が後で全額弁済しても、差押債権者に対して目的不動産の所有権を対抗できない。
p5 /
構成部分の変動する集合動産であっても、その種類、所在地及び量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる。
集合動産でも、種類・所在地・量的範囲などで目的物の範囲が特定されれば、一個の集合物として譲渡担保の目的にできる。
全体要旨
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