民法 第321問
教材: 民法②
司法試験 H27 第14問
論点: 譲渡担保
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
不動産が譲渡担保の目的とされ、譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記がされた場合において、譲渡担保権の設定者は、その譲渡担保権に係る債務の弁済と、その不動産の譲渡担保権者から譲渡担保権の設定者への所有権移転登記手続との同時履行を主張することができない。
判例は、債務の弁済と目的物返還とは先後関係にあり、同時履行の関係に立たないとする。したがって、設定者は弁済と所有権移転登記手続の同時履行を主張できない。
p2 /
対抗要件を備えた集合動産譲渡担保権の設定者が、その目的とされた動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をし、その動産を占有改定の方法により買主に引き渡した場合、買主はその動産の所有権を取得することができる。
判例は、通常の営業範囲を超える売却処分は権限に基づかないものとして、占有改定による買主の取得を否定する。したがって、買主は所有権を取得できない。
p3 /
不動産の譲渡担保において、債務者が弁済期にその譲渡担保権に係る債務を弁済しない場合、譲渡担保権者がその不動産を譲渡したときは、譲受人は確定的にその不動産の所有権を取得し、債務者は債務を弁済してその不動産を受け戻すことができない。
判例は、債権者が目的物を第三者に譲渡した場合、原則として譲受人が所有権を確定的に取得し、債務者は弁済して受戻しできないとする。
p4 /
不動産が譲渡担保の目的とされ、譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記がされた場合において、その譲渡担保権に係る債務の弁済により譲渡担保権が消滅した後にその不動産が譲渡担保権者から第三者に譲渡されたときは、譲渡担保権の設定者は、登記がなければ、その所有権をその不動産を譲り受けた第三者に対抗することができない。
判例は、譲渡担保が消滅した後に第三者へ譲渡された場合、設定者は登記がなければ第三者に対抗できないとする。
p5 /
集合動産の譲渡担保権者は、その譲渡担保権の設定者が通常の営業を継続している場合であっても、その目的とされた動産が滅失したときは、その損害をてん補するために設定者に支払われる損害保険金の請求権に対して物上代位権を行使することができる。
判例は、通常の営業を継続している間は、特段の事情がない限り、目的動産の滅失による保険金請求権へ物上代位を認めない。
全体要旨
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