民法 第319問
教材: 民法②
司法試験 H21 第16問
論点: 譲渡担保
問題
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Aは、その所有する不動産を目的として、Aの債権者であるBのために譲渡担保権を設定し、所有権移転登記をした。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
Aが弁済期に債務を弁済しないため、Bが目的不動産を第三者に譲渡し所有権移転登記がされた場合、譲受人がいわゆる背信的悪意者であるときは、Aは残債務を弁済して目的不動産を受け戻し、譲受人に対し、所有権の回復を主張することができる。
譲渡担保では、債務不履行後に債権者側が目的物を処分した場合、譲受人が背信的悪意者であっても、設定者が残債務弁済で当然に所有権回復を主張できるとはいえないと整理されている。
p2 /
Aが弁済期に債務を弁済し、譲渡担保権が消滅した後に、Bが目的不動産を第三者に譲渡した場合、譲受人がいわゆる背信的悪意者でない限り、Aは、登記をしなければ不動産の所有権を譲受人に対抗することができない。
設定者が弁済して譲渡担保権が消滅した後は、第三者に譲渡された場合に、譲受人が背信的悪意者でない限り、設定者は登記なくして所有権を対抗できないとする趣旨。
p3 /
譲渡担保が帰属清算型の場合は、清算金の有無及びその額は、BがAに対し、清算金の支払若しくはその提供をした時、又は目的不動産の適正評価額が債務額を上回らない旨を通知した時を基準として確定される。
帰属清算型では、清算金の有無・額は、清算金の支払や提供、または適正評価額が債務額を上回らない旨の通知の時点を基準に確定するとされる。
p4 /
Bが、譲渡担保権の実行として、Aに対し目的不動産の引渡しを求める訴えを提起したのに対し、Aが清算金の支払と引換えにその履行をすべき旨を主張したときは、特段の事情のある場合を除き、Bの請求は、Aへの清算金の支払と引換えにのみ認容される。
判例は、設定者が清算金支払との引換給付を主張した場合、特段の事情がなければ、債権者の引渡請求は清算金支払と引換えに限って認容されるとしている。
p5 /
目的不動産が、Aが第三者から賃借する土地上の建物であり、Bが当該建物の引渡を受けて現実に使用収益をする場合であっても、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、Aによる受戻権の行使が可能な状態にあれば、敷地について賃借権の譲渡又は転貸は生じていないから、土地賃貸人は、賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすることができない。
建物を目的とする譲渡担保では、債権者が引渡しを受けて現実に使用収益すると、敷地について賃借権の譲渡・転貸があったものとみられ、賃貸人の解除が問題となる。
全体要旨
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