民法 第318問
教材: 民法②
プレ-32
論点: 譲渡担保
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
譲渡担保権者が、被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合、譲渡担保を設定した債務者は、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときでも、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。
判例は、不動産目的の譲渡担保で弁済期後に目的物が第三者へ移転した場合、債務者は原則として受戻しを主張できず、第三者が背信的悪意者でも結論は同じとしています。
根拠条文:民法467条第2項・e-Govで法令を開く民法467条第1項・e-Govで法令を開く
民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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2 /
担保権実行としての取立ての通知をするまでは、譲渡した債権の取立権限を譲渡担保権設定者に付与する旨の債権譲渡担保契約も有効であり、このような取立権付与付きの債権譲渡も、通常の債権譲渡の対抗要件の方法で対抗力を備える。
判例は、取立て通知前までは設定者に取立権限を残す合意がある債権譲渡担保も有効とし、その対抗要件は通常の債権譲渡と同様に処理できるとしています。
根拠条文:民法467条第2項・e-Govで法令を開く民法467条第1項・e-Govで法令を開く
民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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3 /
譲渡担保の目的となっている商品を、譲渡担保権者の許諾を得て譲渡担保権設定者が第三者に譲渡した場合、転売代金債権に対して譲渡担保権者の物上代位権を認めることはできない。
判例は、目的商品が許諾のもとで第三者に譲渡され転売代金債権が生じた場合でも、一定の要件の下で譲渡担保権者の物上代位を認めています。
根拠条文:民法467条第2項・e-Govで法令を開く民法467条第1項・e-Govで法令を開く
民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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4 /
債務を弁済しないときには被担保債務の代物弁済として債務者所有の不動産の所有権を債権者に確定的に帰属させる旨の合意があっても、目的物の評価額若しくは処分額が被担保債権額を上回る場合には、債権者に清算金支払義務が生じ、債務者は、債権者の目的物引渡請求に対して、清算金の支払との同時履行を主張することができる。
判例は、担保目的の実現手段として所有権を確定帰属させる合意があっても、評価額等が債権額を上回るときは清算金支払義務が生じ、債務者は引渡請求に対し同時履行を主張できるとしています。
根拠条文:民法467条第2項・e-Govで法令を開く民法467条第1項・e-Govで法令を開く
民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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5 /
譲渡担保権を設定した会社について会社更生手続が開始されたときは、譲渡担保権者は、会社更生手続によって権利を行使すべきであり、目的物の所有権を主張して取戻権を行使することはできない。
判例は、会社更生手続開始後は譲渡担保権者も更生手続に従って権利行使すべきで、目的物の所有権を理由とする取戻権は認めないとしています。
根拠条文:民法467条第2項・e-Govで法令を開く民法467条第1項・e-Govで法令を開く
民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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