民法 第317問
教材: 民法②
司法試験 R05 第15問 / 予備試験 R05 第6問
論点: 根抵当権
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
元本確定期日を定めなかった場合でも、根抵当権の設定は有効である。
398条6項1項により、根抵当権の担保すべき元本について確定期日を定め又は変更できるため、元本確定期日を定めない設定でも有効。
根拠条文:民法398条の6第1項・e-Govで法令を開く
民法398条の6第1項―現行条文本文
根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、根抵当権を譲渡することができる。
398条12項1項により、元本確定前でも設定者の承諾を得て根抵当権を譲渡できる。
根拠条文:民法398条の12第1項・e-Govで法令を開く民法398条の13・e-Govで法令を開く
民法398条の12第1項―現行条文本文
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
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民法398条の13―現行条文本文
第三百九十八条の十三 (根抵当権の一部譲渡)
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
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p3 /
元本の確定前に根抵当権者から被担保債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。
398条7項1項前段により、元本確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使できない。
根拠条文:民法398条の7第1項・e-Govで法令を開く
民法398条の7第1項―現行条文本文
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。
元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
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p4 /
元本の確定前にする根抵当権の被担保債権の範囲の変更は、後順位抵当権者の承諾を得なければ、することができない。
398条4項1項・2項により、被担保債権の範囲変更は可能で、後順位抵当権者その他の第三者の承諾は不要。
根拠条文:民法398条の4第1項・e-Govで法令を開く民法398条の4第2項・e-Govで法令を開く
民法398条の4第1項―現行条文本文
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。
債務者の変更についても、同様とする。
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民法398条の4第2項―現行条文本文
前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
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p5 /
元本が確定した後は、根抵当権によって担保される利息や損害金は、通算して最後の2年分に限定される。
398条21項1項は、元本確定後でも根抵当権設定者の請求がなければ最後の2年分に限定されないとする。
根拠条文:民法398条の21第1項・e-Govで法令を開く民法375条第1項・e-Govで法令を開く民法375条第2項・e-Govで法令を開く
民法398条の21第1項―現行条文本文
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
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民法375条第1項―現行条文本文
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。
ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
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民法375条第2項―現行条文本文
前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。
ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。
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全体要旨
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