民法 第315問
教材: 民法②
司法試験 H30 第15問
論点: 根抵当権
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
元本の確定前において債務者を変更するには、後順位の抵当権者の承諾を得なければならない。
398条の4第1項は、元本の確定前の債務者変更について後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を要しないとしている。
根拠条文:民法398条の4第1項・e-Govで法令を開く民法398条の4第2項・e-Govで法令を開く
民法398条の4第1項―現行条文本文
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。
債務者の変更についても、同様とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法398条の4第2項―現行条文本文
前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
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p2 /
根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。
398条の19第2項前段は、期日の定めがないときはいつでも元本確定請求ができるとし、同条3項は期日がある場合を除外している。
根拠条文:民法398条の19第2項・e-Govで法令を開く民法398条の19第3項・e-Govで法令を開く
民法398条の19第2項―現行条文本文
根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。
この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
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民法398条の19第3項―現行条文本文
前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
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p3 /
根抵当権者は、根抵当権を実行した場合、当該競売手続において極度額を超える部分について配当を受けることはない。
判例は、根抵当権の極度額は競売手続での配当を受けられる範囲を画するものとし、超過部分については配当を受けられないとする。
根拠条文:民法398条の2第1項・e-Govで法令を開く民法398条の3第1項・e-Govで法令を開く
民法398条の2第1項―現行条文本文
抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
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民法398条の3第1項―現行条文本文
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
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p4 /
根抵当権の極度額の減額をするには、利害関係を有する者の承諾を得ることを要しない。
398条の5は、極度額の変更には利害関係を有する者の承諾が必要としている。減額でも同様である。
根拠条文:民法398条の5・e-Govで法令を開く
民法398条の5―現行条文本文
第三百九十八条の五 (根抵当権の極度額の変更)
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
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p5 /
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存在する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
398条の21第1項は、元本確定後に、現存債務に加え将来2年分の利息等を加えた額まで極度額を減額請求できるとしている。
根拠条文:民法398条の21第1項・e-Govで法令を開く
民法398条の21第1項―現行条文本文
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
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全体要旨
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