民法 第314問
教材: 民法②
司法試験 H28 第16問
論点: 根抵当権
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
根抵当権者は、元本確定前の根抵当権の全部又は一部を譲渡することができるが、その場合、根抵当権設定者の承諾を得る必要はない。
元本確定前の根抵当権を全部又は一部譲渡するには、根抵当権設定者の承諾が必要である。承諾不要とする記述は誤り。
根拠条文:民法398条の12第1項・e-Govで法令を開く民法398条の13・e-Govで法令を開く
民法398条の12第1項―現行条文本文
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法398条の13―現行条文本文
第三百九十八条の十三 (根抵当権の一部譲渡)
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
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p2 /
元本確定前において、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をするときは、後順位抵当権者の承諾を得なければならない。
担保すべき債権の範囲の変更について、後順位の担保権者等の承諾を要しないと説明されている。したがって、後順位抵当権者の承諾が必要とする記述は誤り。
根拠条文:民法398条の4第1項・e-Govで法令を開く民法398条の4第2項・e-Govで法令を開く
民法398条の4第1項―現行条文本文
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。
債務者の変更についても、同様とする。
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民法398条の4第2項―現行条文本文
前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
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p3 /
根抵当権の債務者の変更は、元本確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。
債務者の変更は、元本確定前に登記をしないと、その変更がなかったものとみなされる。条文どおりの記述で正しい。
根拠条文:民法398条の4第3項・e-Govで法令を開く
民法398条の4第3項―現行条文本文
第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
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p4 /
根抵当権の設定時に元本確定期日を定めなかった場合、当該根抵当権の設定は無効である。
元本確定期日を設定時に定めなくても、根抵当権の設定自体は有効である。無効とする記述は誤り。
根拠条文:民法398条の6第1項・e-Govで法令を開く
民法398条の6第1項―現行条文本文
根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
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p5 /
元本の確定した根抵当権は、確定した元本のほか、その利息についても、極度額を限度として担保する。
元本確定後の根抵当権は、確定元本に加え利息その他一定の損害金も、極度額を限度として担保する。
根拠条文:民法398条の3第1項・e-Govで法令を開く民法375条第1項・e-Govで法令を開く
民法398条の3第1項―現行条文本文
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
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民法375条第1項―現行条文本文
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。
ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
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全体要旨
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