民法 第313問
教材: 民法②
司法試験 H24 第16問
論点: 根抵当権
問題
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公式解答
1 / 3
正誤・解説
1 /
手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の被担保債権と定める場合においても、第三者が振り出し、債務者が裏書した手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の被担保債権とすることはできない。
398条2項・3項により、一定の継続的取引によって生ずる債権に限らず、第三者振出しで債務者裏書の手形・小切手上の請求権も被担保債権にできる。したがって本肢は誤り。
根拠条文:民法398条第2項・e-Govで法令を開く民法398条第3項・e-Govで法令を開く民法398条第7項・e-Govで法令を開く民法398条第4項・e-Govで法令を開く民法398条第8項・e-Govで法令を開く
民法398条第2項―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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民法398条第3項―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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民法398条第7項―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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民法398条第4項―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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民法398条第8項―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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2 /
根抵当権の元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について当該根抵当権を行使することはできない。
398条7項1項前段により、元本確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使できない。
根拠条文:民法398条第2項・e-Govで法令を開く民法398条第3項・e-Govで法令を開く民法398条第7項・e-Govで法令を開く民法398条第4項・e-Govで法令を開く民法398条第8項・e-Govで法令を開く
民法398条第2項―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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民法398条第3項―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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民法398条第7項―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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民法398条第4項―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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民法398条第8項―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
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3 /
元本確定前において根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者についての変更は、後順位抵当権者がいる場合は、その承諾を得なければならないことができない。
398条4項1項・2項は、元本確定前の債権範囲や債務者の変更について、後順位の抵当権者等の承諾を要しないとしている。したがって本肢は誤り。
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民法398条第2項―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
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第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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民法398条第7項―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
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第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
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4 /
元本確定前に根抵当権者が死亡して相続が開始した場合において、根抵当権者の相続人と根抵当権の設定者との間でその根抵当権を承継する相続人を合意しなかったときは、その根抵当権の担保すべき元本は、根抵当権者の相続開始の時に確定する。
398条8項1項・4項により、相続人間で承継者の合意がなく、かつ所定期間内に登記がないときは、元本は相続開始時に確定する。本肢は正しい。
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民法398条第2項―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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5 /
元本確定後の根抵当権は、極度額を限度として、元本のほか、利息及び遅延損害金がある場合には、2年を超える利息及び遅延損害金についても行使することができる。
398条3項により、確定後は極度額を限度に元本・利息等の弁済を担保するが、375条1項本文の2年制限は及ばないとされる。本肢は正しい。
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民法398条第2項―現行条文本文
第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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第三百九十八条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
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民法375条第1項―現行条文本文
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。
ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
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