民法 第311問
教材: 民法②
司法試験 H28 第15問
論点: 共同抵当と配当
問題
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Aは、Bに対する600万円の債権を担保するため、B所有の甲土地及び乙土地に、第一順位の共同抵当権を有している。Cは、Bに対する400万円の債権を担保するため、甲土地に、第二順位の抵当権を有している。この場合に関する次の1から4までの各記述のうち、誤っているものはどれか。なお、各記述において、競売の結果として債権者に配当することが可能な金額は、甲土地につき500万円、乙土地につき1000万円であり、また、各債権者が有する債権の利息及び損害金は考慮しないものとする。
公式解答
3
正誤・解説
1 /
Aが甲土地及び乙土地に設定された抵当権を同時に実行した場合、Aは甲土地から200万円、乙土地から400万円の配当を受け、Cは甲土地から300万円の配当を受けることができる。
共同抵当では、同一債権の担保となる複数不動産の価額に応じて負担を按分する。甲500万円、乙1000万円なのでAの600万円は2:4で配当され、甲200万円・乙400万円となる。甲の第二順位Cは残余300万円を受ける。
根拠条文:民法392条第1項・e-Govで法令を開く
民法392条第1項―現行条文本文
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
先に甲土地に設定された抵当権が実行されてAが500万円の配当を受け、その後に乙土地に設定された抵当権が実行された場合、Aは100万円の配当を受け、Cは300万円の配当を受けることができる。
先に甲を実行するとAは甲代価500万円を受領するが、共同抵当の調整として乙の代価からも残債100万円の限度で優先弁済を受けられる。乙の実行時、Cはその限度後の300万円を受ける。
根拠条文:民法392条第2項・e-Govで法令を開く
民法392条第2項―現行条文本文
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。
この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
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3 /
先に乙土地に設定された抵当権が実行された場合、Aは600万円の配当を受け、その後に甲土地に設定された抵当権が実行されたときには、Cは300万円の配当を受けることができる。
乙が先に実行されると、Aは600万円を受けるが、その結果、Aの甲への第一順位抵当権は消滅し、甲ではCが第一順位となる。そのため後の甲実行時、Cは400万円を受ける。
根拠条文:民法392条第2項・e-Govで法令を開く
民法392条第2項―現行条文本文
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。
この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
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4 /
Aが乙土地に設定された抵当権を放棄した後に、甲土地に設定された抵当権が実行された場合、Aは200万円の配当を受け、Cは300万円の配当を受けることができる。
共同抵当の一部を放棄した場合でも、その放棄がなければ他方の不動産から優先弁済を受け得た範囲で他の抵当権者は代位できる。乙放棄後の甲実行ではAは甲200万円、Cは300万円となる。
根拠条文:民法392条第2項・e-Govで法令を開く民法504条・e-Govで法令を開く
民法392条第2項―現行条文本文
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。
この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
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民法504条―現行条文本文
第五百四条 (債権者による担保の喪失等)
弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。
その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。
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全体要旨
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