民法 第309問
教材: 民法②
司法試験 H22 第12問
論点: 共同担保
問題
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AのBに対する1000万円の債権を担保するために甲土地及び乙土地に第一順位の抵当権が設定された場合に関する次の1から4までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。なお、各記述において、競売の結果として債権者に配当することが可能な金額は、甲土地及び乙土地のいずれについてもそれぞれ1000万円であり、また、各債権者が有する債権の利息及び損害金は考慮しないものとする。
公式解答
正解 / 1 / 4
正誤・解説
1 /
甲土地及び乙土地をBが所有し、甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定を受けている場合、甲土地及び乙土地が同時に競売されたときは、Cは1000万円の配当を受けることができる。
同順位の共同抵当では、各不動産の価額に応じて按分される。甲・乙とも配当可能額は各1000万円なので、第一順位債権1000万円は各500万円ずつとなり、第二順位のCは残額500万円の配当を受けるにとどまる。
根拠条文:民法392条第1項・e-Govで法令を開く
民法392条第1項―現行条文本文
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
甲土地及び乙土地をBが所有し、甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定を、乙土地にDが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定をそれぞれ受けている場合、甲土地のみが競売されたときは、その後の乙土地の競売の際に、C及びDはそれぞれ500万円の配当を受けることができる。
甲土地のみ先に競売されると、第一順位のAが甲土地の配当1000万円から全額満足し、Cは同条2項により乙土地の代位により500万円相当を確保できる。乙土地の競売時にはDも500万円相当の配当を受けられる。
根拠条文:民法392条第2項・e-Govで法令を開く
民法392条第2項―現行条文本文
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。
この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
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3 /
甲土地をBが、乙土地をEが所有し、甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定を、乙土地にDが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定をそれぞれ受けている場合、甲土地のみが競売されたときは、その後の乙土地の競売の際に、Cは配当を受けることができず、Dは1000万円の配当を受けることができる。
各担保目的物が別所有者である場合、物上保証人同士の関係まで考慮した判例の趣旨では、先に甲土地が競売されると、後の乙土地からはCは優先配当を受けられず、Dが1000万円の配当を受ける。
根拠条文:民法392条第2項・e-Govで法令を開く民法499条・e-Govで法令を開く
民法392条第2項―現行条文本文
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。
この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
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民法499条―現行条文本文
第四百九十九条 (弁済による代位の要件)
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
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4 /
甲土地をBが、乙土地をEが所有し、甲土地にCが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定を、乙土地にDが1000万円の債権を担保するために第二順位の抵当権の設定をそれぞれ受けている場合、乙土地のみが競売されたときは、その後の甲土地の競売の際に、Cは1000万円の配当を受けることができ、Dは配当を受けることができない。
物上保証人所有の不動産が先に競売された場合、後順位抵当権者は物上保証人の代位を通じて優先を得る。したがって乙土地が先に競売されると、Dが1000万円の配当を受け、Cは配当を受けられない。
根拠条文:民法372条・e-Govで法令を開く民法304条第1項・e-Govで法令を開く
民法372条―現行条文本文
第三百七十二条 (留置権等の規定の準用)
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
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民法304条第1項―現行条文本文
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
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全体要旨
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