民法 第308問
教材: 民法②
司法試験 R02 第12問 / 予備試験 R02 第5問
論点: 抵当権の消滅
問題
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債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し、その旨の登記がされた。この場合における抵当権の消滅に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
Aは、抵当権を実行することができる時から20年が経過すれば、被担保債権が消滅していなくても、抵当権が時効により消滅したと主張することができる。
抵当権は被担保債権と同時でなければ時効消滅しないとされるため、被担保債権が残存している間に抵当権だけが時効消滅するとはいえない。
根拠条文:民法166条第2項・e-Govで法令を開く民法396条・e-Govで法令を開く
民法166条第2項―現行条文本文
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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民法396条―現行条文本文
第三百九十六条 (抵当権の消滅時効)
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
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p2 /
甲について、その後、AがCのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、BがAから甲を買い受けたときは、Bの抵当権は消滅しない。
同一不動産に所有権と第三者のための物権が同時に帰属した場合でも、第三者の権利目的がある限り混同による消滅はしない。
根拠条文:民法179条第1項・e-Govで法令を開く
民法179条第1項―現行条文本文
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
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p3 /
Aの一般債権者が甲につき強制競売の申立てをし、当該強制競売手続において甲が売却されたときは、Bの抵当権は消滅する。
抵当不動産に対する強制競売では、売却により法定の規定に従って抵当権は消滅する。
根拠条文:民事執行法188条・e-Govで法令を開く民事執行法59条第1項・e-Govで法令を開く
民事執行法188条―現行条文本文
第百八十八条 (不動産執行の規定の準用)
第四十四条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目(第八十一条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。
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民事執行法59条第1項―現行条文本文
不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。
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p4 /
甲について、その後、Aから譲渡担保権の設定を受けたDは、譲渡担保権の実行前であっても、抵当権消滅請求をすることにより、Bの抵当権を消滅させることができる。
抵当権消滅請求は、譲渡担保権の設定を受けただけの段階ではできず、実行して目的不動産の所有権を取得した第三取得者に限られる。
根拠条文:民法379条・e-Govで法令を開く民法378条・e-Govで法令を開く
民法379条―現行条文本文
第三百七十九条 (抵当権消滅請求)
抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
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民法378条―現行条文本文
第三百七十八条 (代価弁済)
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
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p5 /
甲が建物である場合において、Aが故意に甲を焼失させたときは、Bの抵当権は消滅しない。
抵当権の目的物が滅失すれば、設立者の故意による場合でも原則として抵当権は消滅する。
全体要旨
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