民法 第307問
教材: 民法②
司法試験 R03 第14問
論点: 抵当権の処分
問題
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AがBに対する債務を担保するために、Aの所有する甲土地に第一順位の抵当権を設定し、その登記がされた。この場合における抵当権の処分に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
5
正誤・解説
A /
BがCに対する債務を担保するために、甲土地の抵当権に転抵当権を設定したときは、Aに対する通知又はAの承諾がなければ、Cは、転抵当権の設定を受けたことをAに対抗することができない。
抵当権者が転抵当権を設定した場合、主たる債務者への通知または承諾がないと、転抵当権設定の対抗ができない。
根拠条文:民法376条第1項・e-Govで法令を開く民法377条第1項・e-Govで法令を開く民法467条・e-Govで法令を開く
民法376条第1項―現行条文本文
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
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民法377条第1項―現行条文本文
前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
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民法467条―現行条文本文
第四百六十七条 (債権の譲渡の対抗要件)
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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B /
BがAの一般債権者Dに対してその抵当権を譲渡するには、Aの承諾を必要としない。
抵当権の譲渡には、原則として設定者の承諾は不要とされる。
根拠条文:民法376条第1項・e-Govで法令を開く民法377条第1項・e-Govで法令を開く
民法376条第1項―現行条文本文
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
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民法377条第1項―現行条文本文
前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
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C /
Aが、甲土地について、Eのために第二順位の抵当権、Fのために第三順位の抵当権を設定し、その登記がされている場合において、BとF間で抵当権の順位の変更が合意されたときは、その登記をしなければ変更の効力は生じない。
順位変更は各抵当権者の合意により可能だが、登記が効力発生要件となる。
根拠条文:民法374条第1項・e-Govで法令を開く民法374条第2項・e-Govで法令を開く
民法374条第1項―現行条文本文
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。
ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
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民法374条第2項―現行条文本文
前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
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D /
Aが、甲土地について、Gのために第二順位の抵当権、Hのために第三順位の抵当権を設定し、その登記がされている場合において、BのHに対する抵当権の順位の譲渡は、その登記をしなければ譲渡の効力は生じない。
抵当権の順位の譲渡については、登記が効力発生要件とはされていない。
根拠条文:民法376条第1項・e-Govで法令を開く民法376条第2項・e-Govで法令を開く
民法376条第1項―現行条文本文
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
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民法376条第2項―現行条文本文
前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。
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E /
Aが、甲土地について、Iのために第二順位の抵当権を設定し、その登記がされている場合において、BがIに対して抵当権の順位の放棄をしたときは、甲土地が競売されたときの配当において、IがBに優先する。
順位の放棄があると、先順位と後順位の者は配当で優先関係を主張せず、債権額に応じて平等に扱われる。
根拠条文:民法376条第1項・e-Govで法令を開く民法376条第2項・e-Govで法令を開く
民法376条第1項―現行条文本文
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
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民法376条第2項―現行条文本文
前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。
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全体要旨
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