民法 第305問
教材: 民法②
司法試験 H22 第13問(改)
論点: 抵当権の譲渡
問題
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AがBに対し有する甲債権を担保するため、Bが所有する乙土地を目的とする第一順位の抵当権が設定されその旨が登記され、また、Cが保証人となった場合
公式解答
5
正誤・解説
p1 /
乙土地について第二順位の抵当権の設定を受けその旨の登記をしているDに対しAが抵当権の順位を譲渡する場合において、その旨をAが債権譲渡の対抗要件に関する規定に従いBに通知したときには、Dは、Cに対し抵当権の順位の譲渡を受けたことを対抗することができる。
抵当権の順位譲渡は、債権譲渡と同様に通知・承諾で対抗関係が決まる。したがって、Aが所定の方法でBに通知した以上、第二順位抵当権者Dは保証人Cに対し順位譲渡を主張できる。
根拠条文:民法376条第1項・e-Govで法令を開く民法377条第1項・e-Govで法令を開く民法467条・e-Govで法令を開く
民法376条第1項―現行条文本文
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
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民法377条第1項―現行条文本文
前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
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民法467条―現行条文本文
第四百六十七条 (債権の譲渡の対抗要件)
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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p2 /
Bに対して債権を有するEに対しAが抵当権を譲渡する場合において、その旨をAが債権譲渡の対抗要件に関する規定に従いBに通知したときには、Eは、Cに対し抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができる。
抵当権は債権の担保であり、債権者Eへの抵当権譲渡でも、譲渡通知が適式にされれば第三者との関係で対抗できる。説明文でもEがCに対して主張できるとされている。
根拠条文:民法376条第1項・e-Govで法令を開く民法377条第1項・e-Govで法令を開く民法467条・e-Govで法令を開く
民法376条第1項―現行条文本文
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
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民法377条第1項―現行条文本文
前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
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民法467条―現行条文本文
第四百六十七条 (債権の譲渡の対抗要件)
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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p3 /
Dに対しAが抵当権の順位を譲渡したにもかかわらずその旨の登記がされていない場合において、Aが乙土地の抵当権をEに譲渡してその旨の登記をしたときには、Eは、Dに対し抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができる。
不動産に関する権利変動は、登記がなければ第三者に対抗できない。順位譲渡の登記がないDより、先に適式な登記を備えたEが優先し、Dに対して譲渡を主張できる。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p4 /
CがAに対し保証債務の全額を弁済したときには、その後、Bが乙土地をFに譲渡してその旨の登記がされても、Cは、乙土地にAが有していた抵当権を行使することができる。
保証人が主たる債務を弁済すると、法定代位により債権者の有した担保権を取得する。したがって、その後に目的不動産が第三者へ移転登記されても、Cは従前の抵当権を行使できる。
根拠条文:民法499条・e-Govで法令を開く民法501条第1項・e-Govで法令を開く
民法499条―現行条文本文
第四百九十九条 (弁済による代位の要件)
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
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民法501条第1項―現行条文本文
前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
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p5 /
Aが、Bに対し有する甲債権をGに譲渡し、その旨をBに通知した場合において、Gから保証債務の履行を請求する訴訟を提起されたCは、Cに対する債権譲渡の通知がされるまで保証債務を弁済しない旨の抗弁を提出して請求棄却の判決を得ることができる。
債権譲渡の対抗要件を欠くことを理由に保証債務の履行を拒める場面ではない。主たる債権の譲渡がBに通知され、保証債務も当然にその影響を受けるため、Cのその抗弁は認められない。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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