民法 第304問
教材: 民法②
司法試験 H25 第16問
論点: 抵当権の効力
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
Aがその所有する甲建物をBに賃貸している場合において、Aが甲建物にCのために抵当権を設定したときは、その抵当権の効力は、Bが甲建物において使用しているB所有の厨子に対しても及ぶ。
抵当権の目的物は原則として抵当不動産およびその付加一体物に及ぶが、賃借人Bの所有物である厨子は甲建物の構成部分でも従物でもないため及ばない。
根拠条文:民法370条・e-Govで法令を開く民法87条第1項・e-Govで法令を開く
民法370条―現行条文本文
第三百七十条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法87条第1項―現行条文本文
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
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2 /
AがBから建物所有目的で土地を賃借し、その上にAが建てた甲建物にCのために抵当権を設定した場合、その抵当権の効力は甲建物の従たる権利である当該土地賃借権にも及び、抵当権実行としての競売がされた時に当該土地賃借権も甲建物の買受人Dに移転するから、Dは、Bの承諾がなくても、Bに対し、当該土地賃借権を甲建物の占有権原として主張することができる。
建物に設定した抵当権は、通常は敷地賃借権にも及ぶが、賃借権の譲渡には賃貸人Bの承諾が必要で、承諾がない限りDはBに対して占有権原として主張できない。
根拠条文:民法87条第2項・e-Govで法令を開く民法612条第1項・e-Govで法令を開く民法20条第1項・e-Govで法令を開く
民法87条第2項―現行条文本文
従物は、主物の処分に従う。
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民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
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民法20条第1項―現行条文本文
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
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3 /
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
根抵当権は、元本確定後の元本、利息その他の定期金、債務不履行による損害賠償について、極度額を限度に効力を及ぼす。
根拠条文:民法398条の3第1項・e-Govで法令を開く
民法398条の3第1項―現行条文本文
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
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4 /
抵当権が設定された土地の上に存する建物については、別段の定めをした場合に限り、土地の抵当権の効力が及ぶ。
土地に抵当権が設定されても、その効力は原則として土地上の建物には及ばない。別段の定めがあって初めて及ぶ、という関係ではない。
根拠条文:民法370条・e-Govで法令を開く
民法370条―現行条文本文
第三百七十条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
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全体要旨
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