民法 第302問
教材: 民法②
司法試験 H30 第14問 / 予備試験 H30 第6問
論点: 法定地上権
問題
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法定地上権に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
Aが所有する甲土地及びその上の乙建物にBのために共同抵当権が設定された後,乙建物が取り壊され,甲土地上に新たにAが所有する丙建物が建築され,丙建物につきCのために抵当権が設定された場合において,甲土地に対するBの抵当権の実行によりDが甲土地を取得したときは,法定地上権が成立する。
判例は,新建物のために法定地上権が当然に成立するとはせず,旧共同抵当設定時と異なる建物についてまで法定地上権の成立を認めない。設問は,建替え後の丙建物についてまで法定地上権が成立するとするので誤り。
根拠条文:民法388条・e-Govで法令を開く
民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Aが所有する更地の甲土地に第一順位の抵当権が設定された後,甲土地上にAが所有する乙建物が建築され,甲土地に第二順位の抵当権が設定された場合において,第二順位の抵当権の実行によりBが甲土地を取得したときは,法定地上権は成立しない。
地上に建物がない更地の段階で先順位抵当権がある場合,後順位抵当権の実行による競売では,その後に建てられた建物のための法定地上権は認められないとする判例の趣旨に合う。
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民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
Aが所有する甲土地上にBが所有する乙建物があるところ,甲土地にCのために第一順位の抵当権が設定された後,Bが甲土地の所有権を取得し,甲土地にDのために第二順位の抵当権を設定した場合において,Cの抵当権が弁済により消滅し,その後,Dの抵当権の実行によりEが甲土地を取得したときは,法定地上権が成立する。
先順位・後順位の抵当権設定後に所有者が同一となり,その後の後順位抵当権実行で所有者が異なるに至る場合でも,設定時点で同一所有者要件を満たすとして法定地上権を認める判例の趣旨に合致する。
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民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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p4 /
Aが甲土地及びその上の乙建物を所有しているが,甲土地の所有権移転登記をしていなかったところ,乙建物に抵当権が設定され,抵当権の実行によりBが乙建物を取得したときは,法定地上権は成立しない。
土地と建物が同一所有者に属し,建物に抵当権が設定されて競売された場合,土地の所有権移転登記の有無だけでは法定地上権の成立を妨げないという判例の趣旨に照らし,成立するとするのが正しい。
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民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
AとBが共有する甲土地にAが所有する乙建物があるところ,Aが甲土地の共有持分について抵当権を設定した場合において,抵当権の実行によりCがその共有持分を取得したときは,法定地上権が成立する。
共有地については共有者全員の同意がない限り法定地上権を認めないという判例の趣旨から,自己持分に抵当権が設定されていても,他の共有者の持分への影響を当然視できず,成立しない。
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民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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