民法 第301問
教材: 民法②
司法試験 H26 第15問
論点: 法定地上権
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
Aが所有する甲土地に、その更地としての評価に基づき、Bのための抵当権が設定され、その後、甲土地上にA所有の乙建物が建てられた後、抵当権が実行された結果、Cが甲土地の所有者になった場合、Bが抵当権設定時、甲土地上にA所有の乙建物が建てられることをあらかじめ承諾していたとしても、甲土地に乙建物のための法定地上権は成立しない。
判例は、更地として評価され抵当権設定後に建物が建てられた場合でも、設定時の事情によっては法388条の適用を否定しないとする。本肢は、承諾があれば常に法定地上権が成立しないとしており誤り。
根拠条文:民法388条・e-Govで法令を開く
民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p2 /
Aが所有する甲土地に、Bのための第一順位の抵当権が設定され、その後、Bの承諾を受けて甲土地上にA所有の乙建物が建てられ、さらに、甲土地にCのための第二順位の抵当権が設定された後、Cの申立てに基づいて甲土地の抵当権が実行された結果、Dが甲土地の所有者となった場合、甲土地に乙建物のための法定地上権が成立する。
先順位抵当権の設定時に建物がなく、後順位抵当権者が競売により不測の不利益を受ける場面では、法388条の適用は否定されるとする判例がある。本肢は成立するとしており誤り。
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民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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p3 /
Aが所有する甲土地上に、A所有の乙建物が存在し、その後、甲土地にBのための抵当権が設定され、抵当権が実行された結果、Cが甲土地の所有者になった場合、Aが乙建物の所有権の登記をしていなかったときは、甲土地に乙建物のための法定地上権は成立しない。
土地と建物の同一所有者時に土地へ抵当権が設定され、その後に競売で所有者が変わったときは、建物の登記の有無にかかわらず法定地上権の成立が認められるのが判例。本肢は、登記がないと成立しないとしており誤り。
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第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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p4 /
Aが所有する甲土地上に、A所有の乙建物が建てられ、その後、甲土地と乙建物にBのための第一順位の共同抵当権がそれぞれ設定され、さらに、乙建物が取り壊されて甲土地上にA所有の丙建物が建てられ、その後、丙建物にBのための第一順位の共同抵当権が設定され、甲土地の抵当権が実行された結果、Cが甲土地の所有者になったときであっても、甲土地に丙建物のための法定地上権は成立しない。
共同抵当の対象建物が存続する限りは法定地上権を認めうるが、建物滅失後に同一地上に新たな建物が建ち、さらにその建物にも同順位の共同抵当権が設定された場合は、新建物についても成立を認める判例がある。本肢は成立しないとしており誤り。
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民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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全体要旨
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