民法 第300問
教材: 民法②
司法試験 H21 第15問
論点: 法定地上権
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
Aが所有する土地に、その更地としての評価に基づき、Bのための抵当権が設定され、続けて、土地上にA所有の建物が建てられた後、抵当権が実行された結果、Cが土地の所有者になった場合、土地に建物のための法定地上権は成立しない。
土地に抵当権設定後にその土地上へ建物が建てられた場合でも、判例は原則として民法388条の適用を否定しないとしている。本肢は法定地上権が成立しないとしており誤り。
根拠条文:民法388条・e-Govで法令を開く
民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Aが所有する土地上に、土地の使用借主であるDが所有する建物が建てられ、続けて、土地にBのための抵当権が設定され、さらに、Dが死亡したためDの単独相続人であるAが建物を相続した後、抵当権が実行された結果、Cが土地の所有者になった場合、土地に建物のための法定地上権は成立しない。
抵当権設定時に土地と建物の所有者が別であっても、その後の相続などで同一人に帰属し、抵当権実行で再び所有者が分離した場合には民法388条の適用が問題となる。したがって、本肢のように一律に否定するのは誤り。
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民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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p3 /
Aが所有する土地上に、A所有の建物が建てられ、続けて、土地と建物にBのための抵当権が共同抵当として設定された後、土地の抵当権のみが実行された結果、Cが土地の所有者になった場合、土地に建物のための法定地上権が成立する。
土地建物に共同抵当権が設定され、その後土地の抵当権だけが実行された場合でも、判例は民法388条の適用を認めている。本肢は成立するとしており正しい。
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民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
Aが所有する土地上に、A所有の建物が建てられ、続けて、土地にBのための抵当権が設定され、さらに、AがDに対し建物を譲渡するとともに、AD間で土地の賃貸借契約が締結された後、抵当権が実行された結果、Cが土地の所有者になった場合、土地に建物のための法定地上権が成立する。
抵当権設定者が建物を譲渡し、さらに土地賃貸借を設定した場合でも、土地のみを担保として観念できるときは法定地上権が肯定される。本肢は成立するとしており正しい。
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民法388条―現行条文本文
第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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p5 /
Aが所有する土地上に、A所有の甲建物が建てられ、続けて、土地と甲建物にBのための抵当権が共同抵当として設定され、さらに、甲建物が取り壊されて同土地上にA所有の乙建物が新しく建築された後、乙建物に抵当権が設定されないまま、土地の抵当権が実行された結果、Cが土地の所有者になった場合、土地に乙建物のための法定地上権が成立する。
共同抵当設定後に建物が取り壊され、新たな建物が建てられた場合、その新建物について土地抵当権と同順位の共同抵当がない限り、法定地上権は認められない。本肢は成立するとしており誤り。
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第三百八十八条 (法定地上権)
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
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全体要旨
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