民法 第299問
教材: 民法②
司法試験 R01 第15問
論点: 抵当権の効力が及ぶ範囲
問題
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公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
抵当権設定者が、抵当権の目的である土地を第三者に賃貸していた場合、その担保する債権について不履行がなくても、抵当権の効力は、その賃料債権に及ぶ。
民法371条は、抵当権が後に生じた抵当不動産の果実等に及ぶのは、被担保債権について不履行があった後とする。したがって、不履行前の賃料債権には及ばない。
根拠条文:民法371条・e-Govで法令を開く
民法371条―現行条文本文
第三百七十一条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
土地の所有者が、土地に抵当権を設定した後、その土地上に立木を植栽した場合、抵当権の効力は、その立木に及ぶ。
判例は、抵当権の効力が土地の従物や一体性のあるものに及ぶとし、土地上に後から植栽された立木も土地の構成部分として抵当権の効力が及ぶとする。
根拠条文:民法370条・e-Govで法令を開く
民法370条―現行条文本文
第三百七十条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
抵当権設定者が、抵当権の目的である建物に宝石を持ち込んで保管していた場合、抵当権の効力は、その宝石に及ぶ。
宝石は建物の構成部分ではなく、また従物にも当たらない。建物内で保管していても、抵当権の効力は宝石に及ばない。
根拠条文:民法370条・e-Govで法令を開く民法87条第1項・e-Govで法令を開く
民法370条―現行条文本文
第三百七十条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
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民法87条第1項―現行条文本文
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
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p4 /
抵当権の目的である建物が天災のため崩壊し動産となった場合、抵当権の効力は、その動産に及ぶ。
建物が崩壊して動産化すると、抵当権の目的物としての建物は消滅し、抵当権はその動産に及ばない。
p5 /
抵当権設定者から抵当権の目的である建物を賃借した賃借人が、その所有する取り外し可能なエアコンを建物内に設置している場合、抵当権の効力は、そのエアコンに及ばない。
取り外し可能なエアコンは建物の構成部分でも従物でもなく、設置者も建物所有者ではないため、抵当権の効力は及ばない。
根拠条文:民法370条・e-Govで法令を開く民法87条第1項・e-Govで法令を開く
民法370条―現行条文本文
第三百七十条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
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民法87条第1項―現行条文本文
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
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全体要旨
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