民法 第298問
教材: 民法②
司法試験 H24 第15問
論点: 抵当権の効力
問題
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公式解答
3 / 4
正誤・解説
p1 /
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
371条は、抵当権が被担保債権の不履行後に生じた抵当不動産の果実にも及ぶと定める。
根拠条文:民法371条・e-Govで法令を開く
民法371条―現行条文本文
第三百七十一条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
借地上の建物が抵当権の目的となっている場合、建物の敷地利用権である借地権にも抵当権の効力が及ぶ。
判例は、建物と一体で価値を形成する敷地利用権は、建物に抵当権が設定された場合、原則としてその効力が及ぶとする。
p3 /
抵当権の被担保債権について主たる債務者となっている者は、抵当権消滅請求を行うことができないが、その債務の連帯保証人は、抵当権消滅請求を行うことができる。
380条は、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は抵当権消滅請求ができないとするため、連帯保証人もできない。
根拠条文:民法380条・e-Govで法令を開く
民法380条―現行条文本文
第三百八十条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
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p4 /
建物に設定された抵当権が実行された場合において、抵当権の設定登記後であって競売手続の開始前からその建物の引渡しを受けて占有し使用している者が存在するときは、その建物の占有者は、買受人に対する建物買受けの時から6か月間、買受人に対する使用の対価を支払うことなく建物の明渡しを猶予される。
395条1項は、占有者の明渡猶予の前提として買受人の買受け時以後の使用を想定する。設問は時点の関係が異なり誤り。
根拠条文:民法395条第1項・e-Govで法令を開く民法395条第2項・e-Govで法令を開く
民法395条第1項―現行条文本文
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
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民法395条第2項―現行条文本文
前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
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p5 /
更地に抵当権が設定された後、その土地の上に第三者が建物を築造したとき、抵当権者は、その土地とともにその建物を競売することができる。
389条1項本文は、抵当権設定後に抵当地に建物が築造された場合、土地とともにその建物を競売できるとする。
根拠条文:民法389条第1項・e-Govで法令を開く
民法389条第1項―現行条文本文
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。
ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
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全体要旨
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