民法 第297問
教材: 民法②
司法試験 H19 第16問
論点: 抵当権の法律関係
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
抵当権が設定された建物を、抵当権者に対抗することができない賃貸借に基づいて使用する者は、競売手続開始前から使用していれば、建物の買受人が買い受けた時から6か月を経過するまでは、その建物の買受人への引渡しを猶予される。
説明では、民法395条1項1号により、競売手続開始前から使用・収益している者は、買受人が買い受けた時から6か月間は引渡しを要しないとされており、記述は正しい。
根拠条文:民法395条第1項・e-Govで法令を開く
民法395条第1項―現行条文本文
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をすれば、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
説明では、民法387条1項は「登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意」し、かつ「その同意の登記」があるときに対抗できるとしており、同意だけでは足りないため誤り。
根拠条文:民法387条第1項・e-Govで法令を開く
民法387条第1項―現行条文本文
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
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p3 /
土地に抵当権が設定された当時、その土地に建物が築造されていた場合、その建物の所有者が、その土地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有しないとしても、抵当権者は、土地とともに建物を競売することはない。
説明では、民法389条1項本文により、抵当権設定後に土地上に建物が築造された場合に建物も土地とともに競売できるとされ、記述はその反対を述べるため正しい。
根拠条文:民法389条第1項・e-Govで法令を開く
民法389条第1項―現行条文本文
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。
ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
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p4 /
抵当権が設定された不動産について、地上権の設定を受けた者は、抵当権消滅請求をすることができない。
説明では、民法379条により抵当不動産の第三取得者は383条の定めるところにより抵当権消滅請求ができ、地上権設定を受けた者もこれに含まれるとしている。記述は正しい。
根拠条文:民法379条・e-Govで法令を開く民法383条・e-Govで法令を開く
民法379条―現行条文本文
第三百七十九条 (抵当権消滅請求)
抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
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民法383条―現行条文本文
第三百八十三条 (抵当権消滅請求の手続)
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面
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p5 /
被担保債権の債務不履行後に、抵当不動産の所有者が、その後に生じた果実を収受しても、不当利得にはならない。
説明では、民法371条は抵当権の効力が債務不履行後に生じた果実に及ぶとするだけで、直ちに所有者が果実収受権を失うわけではないとしており、記述は正しい。
根拠条文:民法371条・e-Govで法令を開く
民法371条―現行条文本文
第三百七十一条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
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全体要旨
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